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雇用契約書と共済組合について
公務員の妻です。 今までずっと収入はなく夫の共済組合の家族組合員?です。 私の実家は自営業をしており、ときどき手伝いにいくことがあり、不定期にお金をいただくことがありました。私はお小遣い(母が亡くなり父の食事など用意することもあったので)程度に考えておりましたが、先日源泉徴収票を渡され「25年の1月~12月まで給与として8万ずつ支払われている」ということになっていると初めて知りました。 実は私は25年4月からパートに出ており(月5万ほど、年末調整済)、そちらの給与と合算すると145万ほどになってしまいます。 慌てて主人の職場の担当の方に相談したところ、雇用契約書を提出するようにとのことでした。その契約書の内容によって、どこまで遡って扶養手当を返納しなければならないか、国民健康保険料を支払わなければならないかが決まるとのことです。 ただ、私もお金はいただいていたものの、雇用契約など結んでおらず、どのような書式で書いてよいものか困っております。実家の事務も義姉が行っており、細かいことはよく分からないようです。 この場合、実家の方で25年4月からの契約書を書いてもらい、4月から共済組合をぬけるしか方法はありませんか? 例えば月8万ではなくて、10,11,12月のみ32万ずつみたいな書き方に変えてもらうと、共済組合をぬけるのは3ヶ月で済むと思うのですが、そのようなことをした場合、給与支払報告書と一致しない等、実家に迷惑がかかったりするのでしょうか。 お小遣いをいただいていたので、仕方ないとは思いつつ、予定外のことで戸惑っております。お知恵をお貸しください。
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- seble
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ああ、もう申告しちゃったんですね。 パートとか知らなかったとは言え、事前に一言あって欲しいし、商工会もみんなやってるとは言え、明らかに脱税行為をそうやって大きな声で指南するってどうなのかと思いますね。 とは言え、今から修正したのでは、やっぱり疑われるのは間違いなく、色々問題も出るでしょう。 しかし、あなたの申告も96万だけと言うのもどうですかね?税務署の方では、このコンピューター時代ですから、住所、氏名が一致して簡単にあなたのダブルワークは分かります。本来は確定申告が必要ですが、両方とも源泉徴収されていれば、税額にほとんど違いは出ないのでたぶん文句は言わないでしょう。 健保組合は税務署と仲良しというほどでもないので、直接、バレる事はありませんが、しかし、公的機関にはっきり出ている以上、調査でもされればアウトですね。扶養から外れるしかないように思います。 いつから、という点が問題ですが、健保組合(共済組合ですね)がどこまで疑うかによります。税金の申告書自体は個人的な秘密情報そのものですから、裁判所命令でも取らない限り閲覧などできません。そこまで動くかどうかの問題です。あまりあからさまならやるかもしれません。ただ、費用もかかるし、かなり悪質な場合に限られると思いますが。 雇用契約書なんてのは簡単なものでいいです。 要は、働いた期間とそれに応じた賃金額が会社の名前で証明されれば良いだけの事です。
長いですがよろしければご覧ください。 >…夫の共済組合の家族組合員?です。 ・共済組合の「被扶養者」に認定されている ・国民年金の「第3号被保険者」に認定されている ということかと思います。 (参考)『被扶養者(扶養家族)| 新潟県市町村職員共済組合』 http://www.kyousai-niigata.jp/shikumi/7.html 「共済組合」は一つではありませんので、「被扶養者の認定基準」も「まったく同じ」ではありません。(微妙な違いがあります。) 必ず、ご主人が加入している共済組合のルールをご確認下さい。 『共済組合|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%B8%88%E7%B5%84%E5%90%88 --- 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「国民年金の第3号被保険者」の認定は、「日本年金機構」が行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険や共済組合の被扶養者」は【無条件で】認定されることになっています。 >…源泉徴収票を渡され「25年の1月~12月まで給与として8万ずつ支払われている」ということになっていると初めて知りました。 これは、「税法上の優遇措置」である、「専従者給与」と【思われます】。 ※原則として、親族に支払う給与は「必要経費」とは認められません。 しかし、親族がその業務に「専従している」場合に限って、必要経費に算入して良いというのが「専従者給与」の【特例】です。 ※「必要経費」が増えると「所得(儲け)」が減るので、「税金」や「市町村国保の保険料」が減ることになります。 ・収入-必要経費=所得(儲け) 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >> 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 >>イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 >>ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 >>ハ その年を通じて6月を超える期間…その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 >>…青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 >>…過大とされる部分は必要経費とはなりません。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 >月5万ほど、年末調整済… 「年末調整」は、「会社が独自に行う源泉所得税の過不足精算の手続き」ですから、「収入はいくらか?(いくら稼いだか?)」には影響しません。 >…契約書の内容によって、どこまで遡って扶養手当を返納しなければならないか、国民健康保険料を支払わなければならないかが決まるとのことです。 つまり、ご主人の共済組合では、「年間の収入金額」が確定してから判断するのではなく、「年間の収入が基準を超える【見込み】になった時点」から資格を失うというルールになっていると【思われます】。 参考までに、以下のように、あくまでも「年間の収入金額」を判断基準にする「保険者(保険の運営者)」もあります。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。ただし、… >…雇用契約など結んでおらず、どのような書式で書いてよいものか困っております。実家の事務も義姉が行っており、細かいことはよく分からないようです。 雇用契約は、「口約束」でも成立します。 書式は「これでなければならない」というようなものはありません。 詳しくは、「労働局」「社会保険労務士」などに相談されて下さい。 『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ >この場合、実家の方で25年4月からの契約書を書いてもらい、4月から共済組合をぬけるしか方法はありませんか? >例えば月8万ではなくて、10,11,12月のみ32万ずつみたいな書き方に変えてもらうと、共済組合をぬけるのは3ヶ月で済むと思うのですが… 身内の行なうことですから、監督機関や制度の運営者が気が付かなければ何でもありです。 あとは、「当事者」の「法令遵守に対する考え方・モラル」による事になります。 >そのようなことをした場合、給与支払報告書と一致しない等、実家に迷惑がかかったりするのでしょうか。 今回のケースで関わりのある制度と「監督官庁(機関)」、あるいは「運営者」は、次のようなものです。 ・「所得税(国税)」…税務署 ・「個人住民税(地方税)」…各自治体 ・「労災保険」…労働基準監督署(ハローワーク) ・「雇用保険」…ハローワーク ・「公的医療保険」…各保険者(各保険の運営者) ・「公的年金保険」…日本年金機構 ご存知のように、日本は縦割り行政ですから、各制度ごとの法令違反が、すべて連動することは原則としてありません。 ですから、実務上は、「一つの法令違反が、他の制度に波及することもあれば、そうならないこともある」ということになります。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の分類・種類(体系)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>…国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。 >>市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのでは【ありません】。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
回答ありがとうございます。 今回の件がどの機関に関係しているのかよく分かりました。 共済組合のルールもよく調べてみます。
- seble
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実際に毎月8万ずつもらったのですか? 何だか、税金対策のために勝手に8万にされたような気がしなくもないです。 源泉徴収する場合はそのたびに(毎月)明細書を発行する義務が、使用者側にあります。1年間まとめてだけでは問題です。 実家と話し合って、あくまで臨時雇い、時々の日雇いのような形として契約書と実際の就労日や賃金を書いてもらって下さい。 実家の申告もそれに従わせれば良いです。うまく書けば、健保の扶養から外れないようにできるでしょ? 扶養から抜ける基準は、月約108千円を継続して超えた場合です。つまり、2ヶ月連続して賃金をもらわなければいいし、年に1回だけ2ヶ月になった程度なら、グレーゾーンでまあいいやになるように思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 実際は毎月8万ずつではないです。不定期に5万程度もらってた感じです。仰る通り税金対策で8万ってことだと思います。ただ義姉も私のパートについては知らなかったと思うので悪意はないと思いますし、亡くなった母に代わって実家を手伝ってもらっている手前、実家にも迷惑はかけたくないと思っています。 義姉も専門ではなく、商工会で教えてもらって実家の税の申告などしています。商工会では私の源泉徴収票の金額は動かせない(始めは給与を年間50万くらいにできないか相談しました)、給与支払報告書も毎月8万で出ているから、と言われたようです。 この場合、実家の申告はそのままで、夫の職場に扶養から外れないように、年間総額は96万になるように雇用契約書を提出することはできるのでしょうか?後で不正発覚・・・となるのでしょうか?
お礼
再度のご回答ありがとうございます。とても心強いです。 源泉徴収票が出てしまっているので(源泉徴収額は0です)、確定申告はしようと思います。 給与支払報告書について勘違いしていました。月の給与は分からないのですね。給与総額が96万であれば、雇用契約日がいつでも書類上は問題なさそうです。 始めのご回答のように、扶養から外れないようにできそうな気もするのですが、悪質、、、ですかね。確かに雑用で月何十万ももらってたら違和感ありますよね、、、。もしくは扶養から外れる期間ヶ少なくなるよう工夫するか、でしょうか。