※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費の請求はできますか?)
医療費の請求について知りたい
このQ&Aのポイント
妻の健康保険を外した理由とは?私の健康保険は外さないの?
妻が私の健康組合の保険証を使って医療費を支払っていたが、返還されることになった
妻の共済に対して2010/1月~2011/2月までの医療費を請求できるか
会社員です。妻はもともと私の健康保険の被扶養者でした。
妻は2010/1月~2011/2月まで働きました。
妻は2010/4月~2011/2月まで共済に加入していました。
2010/1月~2010/12月までの妻の収入が120万を越えたので、
2010年の暮れに税法上の扶養から妻を外しました。
今日私の健康保険組合から「税法上の扶養を外したのに健康保険は外さない理由は?」と聞かれ
初めて健康保険も扶養から外さないといけないことに気が付きました。。。。。
妻はいつものクセで医療費は私の健康組合の保険証を使用してました。
健康保険組合は「2重で保険加入は認められてませんし、月10万以上(年見込み130万)の収入があったようですので支払った医療費を一年間遡って返還させてもらいます」とのこと。
これは自業自得なので仕方ないのですが、
妻の共済に対して2010/1月~2011/2月までの医療費を請求できるのでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます! >共済て、公務員が加入する「共済組合」のことでしょうか はい、そのとおりです。 >去年の1月から3月分はダメです。 あ、そうですよね。共済加入は去年の4月ですものね。 すみません書き間違いでした。。。。 >加入期間にかかった医療費分は請求できます。 そうですか!よかった。。