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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費の請求はできますか?)
医療費の請求について知りたい
このQ&Aのポイント
- 妻の健康保険を外した理由とは?私の健康保険は外さないの?
- 妻が私の健康組合の保険証を使って医療費を支払っていたが、返還されることになった
- 妻の共済に対して2010/1月~2011/2月までの医療費を請求できるか
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質問者が選んだベストアンサー
>妻の共済に対して2010/1月~2011/2月までの医療費を請求できるのでしょうか? 共済て、公務員が加入する「共済組合」のことでしょうか。 その健康保険に加入していたなら、加入期間にかかった医療費分(去年の4月から今年の2月分)は請求できます。 去年の1月から3月分はダメです。
その他の回答 (1)
- jfk26
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回答No.2
>妻の共済に対して2010/1月~2011/2月までの医療費を請求できるのでしょうか? 微妙です、理由は >健康保険組合は「2重で保険加入は認められてませんし 共済組合も同じです二重加入は認められません。 ですから二重加入であったことを共済組合に話して払ってもらえるか聞いてみるしかないですね、払ってくれると言うかもしれないし二重加入を理由に払ってもらえない可能性もあります。 全ては共済組合の判断です、ただ共済組合は一般に健保組合より厳しいですから非常に微妙だということです。
質問者
お礼
おおっと。。 そうですかー。 心構えはしておきます・・。 ありがとうございます!
お礼
早速のご回答ありがとうございます! >共済て、公務員が加入する「共済組合」のことでしょうか はい、そのとおりです。 >去年の1月から3月分はダメです。 あ、そうですよね。共済加入は去年の4月ですものね。 すみません書き間違いでした。。。。 >加入期間にかかった医療費分は請求できます。 そうですか!よかった。。