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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:辞めさせてくれない会社に対して、法的手段は有効?)
辞めさせてくれない会社に対して、法的手段は有効?
このQ&Aのポイント
- 辞めたいが引きとめ工作にエネルギーを使いたくない場合、法的手段を取ることができる。
- 労働基準法では辞めた後は出勤義務がなくなるが、職場側は引きとめ工作を続けることがある。
- 日本国憲法第22条には基本的人権にのっとった職業選択の自由が認められている。
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質問者が選んだベストアンサー
解約を申し入れた日から2週間経過すれば民法(労働基準法ではありません)上雇用関係は終了します。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 以下省略 問題は「引きとめ工作」がどのようにされるのかです。 強要、脅かし、嫌がらせ、暴力等ならばそれぞれ刑事問題として警察に訴えるのが良いと思います。あわせて民事問題として慰謝料等の支払いを求め裁判所に訴える方法があると思います。
その他の回答 (4)
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
回答No.4
退職予告期間経過後に出社しなければいいだけです。法的手段を考えるまでもありません。(少しでも法的に有利に退職するために極力就業規則に定める予告期間を置いたほうがいいとは思いますが)
質問者
お礼
お礼が遅れてすみません。ありがとうございました。
- katyan1234
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回答No.3
個人的にやるのはやめてユニオンや労働基準監督署にて相談してください。 一般的には内容証明郵便で出せば終わりですが相手が相手です。 共産党の無料法律相談もありますね
質問者
お礼
お礼が遅れてすみません。ありがとうございました。
- mat983
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回答No.2
法的手段の先に、お近くの労働基準監督署に行き相談してください。 そこから、政治団体に対し指導がなされると思います。
質問者
お礼
お礼が遅れてすみません。ありがとうございました。
- mrsara
- ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1
退職届けを渡すことです。 書き方は求人誌などでもわかるでしょう。 退職を告げる日、退職届を渡す日、退職日はしっかり確認しましょうね。 手渡しでは受理してもらえないでしょうから、 内容証明郵便で送っても良いでしょう。
質問者
お礼
お礼が遅れてすみません。ありがとうございました。
お礼
お礼が遅れてすみません。ありがとうございました。