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憲法9条第2項・自衛隊の合憲性・芦田修正
こんばんは。 今回は政治的にも問題になっている憲法9条について質問させていただきます。 憲法9条第2項「前項の目的を達するため」の政府解釈は峻別不能説(一項全面放棄説) をとりつつ、「自衛隊は戦力ではない」という解釈をしています。 でもこの解釈をした場合、自衛隊の合憲性についてはすごく無理があるような気がします。 それよりも限定放棄説(侵略戦争放棄説・自衛戦力許容説) を取ったほうが現実に合っているし、芦田修正等の立法経緯から見ても、問題ないと思うのですが、また、限定放棄説を採った判例も存在していると聞きます。この説を採用すると自衛隊は合憲であるとの主張は可能であるし、論理的にもすっきりします。 なぜ政府は限定放棄説を採らないでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。 あと政府見解は遂行不能説でしたね。間違えておりました。 ですが、この遂行不能説の場合、自衛力と戦力の違いは何か?ということになってしまいます。世界的に見て、自衛隊の装備は「戦力」であることには疑いがないと思います。 これに対し、限定放棄説に立つと第1項で侵略戦争を放棄し、侵略戦争を目的のための「戦力」を持たないが、自衛や国際協力のための「戦力」は持つことが出来るということになります(「前項の目的を達するため」の解釈)。 実際、芦田修正はこれを意図したものと聞いております。この説を採ったほうが立法の経緯とから論理的にすっきりするし、現状にあっているような気がするのは僕だけでしょうか?
補足
質問文訂正です。 誤「峻別不能説」→正「遂行不能説」です。 遂行不能説は憲法学上の多数説となっており、判例では長沼訴訟第一審判決がこの説を採ったものといわれる。 ただし、この説からも憲法第9条で放棄の対象となっている「戦力」に至らない程度の必要最小限度の実力(自衛力・防衛力)であれば、国際法上認められている国家固有の自衛権のもとに自衛力として認められるとする見解(後述の自衛力論)がとられることもあり、政府見解も遂行不能説に立ちつつ自衛力論をとるこの立場をとっている。 (ウイキペディア憲法9条より)