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憲法9条第2項・自衛隊の合憲性・芦田修正

こんばんは。 今回は政治的にも問題になっている憲法9条について質問させていただきます。 憲法9条第2項「前項の目的を達するため」の政府解釈は峻別不能説(一項全面放棄説) をとりつつ、「自衛隊は戦力ではない」という解釈をしています。 でもこの解釈をした場合、自衛隊の合憲性についてはすごく無理があるような気がします。 それよりも限定放棄説(侵略戦争放棄説・自衛戦力許容説) を取ったほうが現実に合っているし、芦田修正等の立法経緯から見ても、問題ないと思うのですが、また、限定放棄説を採った判例も存在していると聞きます。この説を採用すると自衛隊は合憲であるとの主張は可能であるし、論理的にもすっきりします。  なぜ政府は限定放棄説を採らないでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

あれ、私の勘違いかしら? 確か、政府見解は、9条は、自衛の為の戦争を放棄 していない。 従って、自衛の為の戦力保持も許される。 じゃなかった? 間違っていたらゴメンナサイ。

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  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.1

個人的に調べたところでの感想として書かせていただきます。自衛隊が今日に至るまでの歴史については以前興味があって本で少し読んた程度です。 では質問について。これは、警察予備隊および保安隊が自衛隊になったときから、政府見解が変化し始めた、というところからスタートしたものだと思います。 つまり、これまで政府は「警察予備隊あるいは保安隊は戦力じゃないから憲法に反しないよ」と説明していたのに、それらの組織が自衛隊になり戦力が増強していくにつれ、政府はこれまでの説明では説明しきれなくなってきた。それで「日本は自衛権まで放棄していない、ゆえに自衛隊合憲」となったようです。 ここで肝心なのは政府見解は、質問者様のおっしゃっているような「学説による法解釈」と最初から乖離しているということです。おそらく、国会議員だけでなく一般の国民にも「自衛隊の存在が違憲ではない」と分かりやすく説明するのには、この「日本は自衛権を放棄していないよ、だから自衛隊合憲」の説明のほうが容易だった、というのが本当のところではないかと考えます。 峻別不能説・限定放棄説では、たぶん政府が説明できないのではないでしょうか。 そしてさらに、その法の理解をはっきりさせる裁判所も「自衛隊が合憲か違憲か判断しない」という姿勢を今ではとっています。つまり憲法の解釈について、峻別不能説・限定放棄説どちらかいまだにはっきりしないということになります。 結論として言えば、峻別不能説・限定放棄説どちらかを裁判所が判断をしない以上、政府が見解として「日本は自衛権を放棄していないよ、だから自衛隊合憲」と言って、それらしく説明し続けているのは正解だったといえます。 途中で政府見解を変更しても国会が紛糾するだけだし、これまでその必要がなかったから、ともいえると思います。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kyujyoukaisyakunohennsenn.htm
noname#144547
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あと政府見解は遂行不能説でしたね。間違えておりました。 ですが、この遂行不能説の場合、自衛力と戦力の違いは何か?ということになってしまいます。世界的に見て、自衛隊の装備は「戦力」であることには疑いがないと思います。 これに対し、限定放棄説に立つと第1項で侵略戦争を放棄し、侵略戦争を目的のための「戦力」を持たないが、自衛や国際協力のための「戦力」は持つことが出来るということになります(「前項の目的を達するため」の解釈)。 実際、芦田修正はこれを意図したものと聞いております。この説を採ったほうが立法の経緯とから論理的にすっきりするし、現状にあっているような気がするのは僕だけでしょうか?

noname#144547
質問者

補足

質問文訂正です。 誤「峻別不能説」→正「遂行不能説」です。 遂行不能説は憲法学上の多数説となっており、判例では長沼訴訟第一審判決がこの説を採ったものといわれる。 ただし、この説からも憲法第9条で放棄の対象となっている「戦力」に至らない程度の必要最小限度の実力(自衛力・防衛力)であれば、国際法上認められている国家固有の自衛権のもとに自衛力として認められるとする見解(後述の自衛力論)がとられることもあり、政府見解も遂行不能説に立ちつつ自衛力論をとるこの立場をとっている。 (ウイキペディア憲法9条より)

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