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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「個人事業主の死亡と息子が事業を継承する場合」について教えてください)
個人事業主の死亡と息子が事業を継承する場合
このQ&Aのポイント
- 個人事業主の死亡と息子が事業を継承する場合について詳しく教えてください。父親が亡くなった後、事業を続けるために必要な手続きや相談先などを知りたいと思っています。
- 個人事業主の死亡時には、事業の名義の書き換えなどの手続きが必要です。この手続きを迅速に行わないと、資金の金融関係に影響が出る恐れがあります。事業を継続するためには、手続きを早めに行い、相談先を見つけることが重要です。
- 個人事業主の死亡時には、事業継続のための手続きが必要です。亡くなった父親の事業を息子が引き継ぐ場合、名義の書き換えなどの手続きが必要となります。迅速な手続きと適切な相談先を見つけることが大切です。
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質問者が選んだベストアンサー
>生前に事業の名義の書き換え等必要な手続きをしないまま… 「事業の名義」とは、具体的に何でしょうか。 漠然とした表現では、的を射た回答はできません。 税関係なら、相続人の代表者が「準確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm を行い、後継者が新規に「開業届」その他必要な届け http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm を出すだけです。 商店街や同業者団体等のことなら、それらの団体の規約、規定によります。 官公庁の許認可等を必要とする職種なら、後継者が許認可等を取り直す必要があるでしょう。 >資金の金融関係等に多大な影響が起こり… それは、金融機関等とご相談ください。 >最悪の場合支払い等が滞り… 事業の債務で間違いないことが確認できたものは、相続財産から支払えばよいでしょう。 >迅速に、必要な手続きを済ませられ、且つ今まで通り事業を継承していく… 十把一絡げに処理しようとしてもだめです。 個別の案件ごとに、そこでの手続き方法を確かめながらこなしていくよりほかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答有り難う御座います。 希望する名義変更は、屋号付き個人名(故事業主名)の当座預金口座です。 また税金の申告は青色申告です。 生前の変更は簡潔に出来るけど、亡くなった後での変更には 手続き等に時間と手間がかかると聞いていますが、 それとは反対に、それ程手間はかからないと言う意見も聞くので どちらが本当かご存じの方がいらっしゃったら それを伺ってから手続きに取りかかりたいです。