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個人事業主の相続

数年前、祖父Aが他界しました。 相続人は、配偶者B、AとBの子全て養子の(C・D・E)、CとDは婚姻関係にありCはAより前に他界していて、そのC・Dの子(F・G・H)です。 Aは生前迄、個人事業主をしていました。 またその事業に従事していたのはB・D・F・G・Hです。 そして、Aが他界後個人事業主をBとして税務署に届けました。 Aが他界後、EがBを保佐開始の審判を請求し保佐人に弁護士が選任されました。 弁護士はBの財産を守る為、A・Bの預金通帳と印鑑などもって行きました。 その後、Gが解雇されました。解雇をしたのはDです。 Gが解雇予告手当と最低賃金を貰ってなかったので弁護士に請求したところ、Bは事業に携わっていないので事業主ではないので払えないといいました。 たしかに、Bは保佐開始の決定を受け事業には関わっていませんが税務署の申告では個人事業主になっています。 申告は財産分与でもめることになるので、配偶者のBにする方がもめないと思いDの独断でしています。 また、その旨を弁護士にも伝えています。 しかし、Dに名義変更するのに弁護士が名義を変更する意味がわからないの一点張りで名義はBのままになっています。 また、申し立てをしたのはE(弁護士をたてて保佐開始の請求をしてます)だから、何かあるときはE依頼の弁護士から請求してもらわないと困るとも言われてます。 その為、こちらはE以外は何もいえなくなりました。 実質経営者はDです。 しかし、請求は個人事業主にすると思うのですが、届け出と実質経営者が違う場合どうなるのでしょうか? タイムカードがないため、Gは記録を自分でつけたものしかありませんが、従業員の半数が最低賃金を貰っていません。 法人ではない為、登記はないのですが、弁護士の言い分はBは事業主ではないとの主張です。 また、Bは保佐開始を受けているのですが、申告をしている以上事業主としての責任は免れるのでしょうか? 補足ですが、裁判所に店の相続を相談したところ、Bに少しでもお金を入れれば事業主でよいと言われています。 その為、Aの法事の費用等をDが肩代わりしています。 また、BはBの兄弟の遺産相続をしておりその相続で一部法定相続分より多く貰っていて、その分を兄弟の永代供養にあてるといって相続していますが、その永代供養の費用も弁護士は認めてくれません。(その相続に関わった弁護士の文書があるにも関わらずです。)

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

要は親子の財産争いですね Bの兄弟からの相続財産は、質問のことには関係しません 感情が優先して、事態の明確な説明ができなくなっていることにお気づきを (本質に関係しない余計なことばかりを独善的に主張しています)

momo123totoro
質問者

補足

回答ありがとう御座います。弁護士が用意した文書でも認められない為、どうすべきかわからないままでいますが仰せの通り関係ないですね。すみません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

続柄がよくわかりませんが、GはDの子でよろしいか?そして同居していたのであれば、労働法は適用されないので、クビだろうが、最低賃金だろうが、保護されません。 親子でも独立別居し独自に生計を営んでいれば、それなりに保護されます。税法上の事業主は、とにかくもうけに対し税金を納めてくれさえすれば満足なので、名目上でも不問です。 労働法は、実質支配している人なので、Dに対し規制します。 以上のことから、独立して生計を営んでいれば、Dに対し、不当解雇、賃金不払いを訴えてください。裁判するなら、DともにBも相手に訴えることは可能です。裁判の場で、当事者適格のお調べがあるでしょうけど。

momo123totoro
質問者

補足

回答ありがとうございます。 GはDの子ですが、同居していません。

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