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両親他界のため家業継承手続きに関して

急きょ、両親他界のため家業継承が必要となっています。地域の住民の ため廃業にできません。 (現状) ・本人 サラリーマンで配偶者あり ・家業は小売業(酒、米等) サラリーマンと自営の両立のためどのような手続きをすればいいのでしょうか? (近々に必要な申告書は酒の免許、青色申告開廃業等届等・・・) 代表者は名義上本人、仕事は妻とお手伝いさんで継続とした場合問題が生じるでしょうか? 特に心配しているのは厚生年金、確定申告等です。個人事業は必ず国民年金に 入らなければならないのでしょうか? 上記内容わかる方がいらっしゃればアドバイスのほど宜しくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>地域の住民のため廃業にできません… 余計なお節介かとは思いますが、量販店が進出していない地域でしょうか。 商売は社会奉仕のためではなく、お金を儲けるだめですよ。 スーパーに客を取られることなく、十分利益を上げられる見通しがあるのなら何も言いませんけど、先代の旅立ちを機に廃業というのも選択肢の一つですよ。 >代表者は名義上本人、仕事は妻とお手伝いさんで… 酒販免許については門外漢ですが、少なくとも税務申告に関しては、実際に業務を運営していく人の名前でないといけません。 ご質問のケースなら、妻を事業主として届けるべきです。 >サラリーマンと自営の両立… 所得税は累進課税ですから、税負担が多くなって逆に損しますよ。 >青色申告開廃業等届等… まずは先代の「廃業届」と「準確定申告」、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 次に新規の「開業届」と「青色申告承認願」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm です。 廃業届と開業届は同じ用紙です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm どちらも PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 >個人事業は必ず国民年金に入らなければならないの… サラリーマン兼業なら、厚生年金のままで良いです。 妻を事業主とする場合は、店の儲かり具合によっては、第3号被保険者ではいられなくなって国民年金ということもあり得るでしょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bxe
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。非常に助かります。 本当の思い、夢は酒屋を地域コミュニティに根ざした形で 頑張りたいと気持ちがあるにもかかわらず生計維持のため 踏み出せず、色々不都合がでているのだと思っています。 酒以外にプロパンもやっており一番の利益になっているの ですがそれでも生計をたてるのに一工夫必要、都市ガスの 波も押し寄せてきている。おしゃられるように利益をあげ ないことには意味がありません。 ただ単に廃業がなかなかできないのは小さい時から店を手 伝っていた自分にとっては悔しいことや、神社に正月、祭 り時には毎年奉納している祖父時代から続いている美しき 日本の伝統を消したくない思い、また、日本酒の良さをも っと知ってもらいたいという思い・夢が自分自身にあるか らだと思います。 大型店に負けないくらいの一工夫、二工夫考えて、考えて やりたいと思っている矢先の急な他界でどうにかしなくて はいけない状況です。まずは妻が店の形態を介護、カフェ、 駄菓子屋、地域ブランド等々含めた形で少しでも利益が でるようやってみると言ってもらっているのが幸いです。

その他の回答 (3)

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.4

>相続とは別問題で考えればいいのでしょうか? 奥様が引き継ぐのに問題はあるかという意味でしょうか? のれん代(営業権)といったことですか? 事業承継の営業権という話なら、老舗とか、よほど利益が出続けているといった事業でなければ、考える必要はないと思います。 商品、店舗備品等はご主人が相続して、商品は評価額同額で買取り(若しくは贈与)、備品等は同一生計者(夫)からの貸与で問題ないと思います。 ご主人の会社が兼業を許可するのなら、事業主をご主人にするという選択肢ができるだけで、開業に際しては一度税理士と相談した方がいいと思います。免許の書換え等の手配もしてくれると思います。特に難しい問題は思いつきません。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.3

酒販免許云々以前の問題ですが、ご主人の会社は兼業を許可しているのですか? 無許可で行っていると、肝心の本業を失うことになりかねませんよ。 兼業が問題ないのであれば、後は手続きの問題ですので税理士にご相談ください。 兼業不可、でもどうしてもやりたいというのであれば奥様を事業主にしてください。その場合奥様は国民健康保険、国民年金に加入しなければいけなくなると思います。

bxe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 突然の死であったので会社には暫定的処置として相談中です。 いずれは妻を事業主にしなければと思っていたのですが、相続とは別問題で考えればいいのでしょうか?

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2

ご近所の商工会には参加(加入)されていませんか、一度聞いて見られては・・・。 難しいことも専門の方との相談窓口はあるようですよ。

bxe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 サラリーマンだとなかなか週末しか時間がとれず 商工会議所が土日休みでもどかしいところです。

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