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育児休業終了時の月額変更処理について

育児休業後の月額変更で改定された保険料が給与明細から徴収されるのは、何月分からか教えてください。 状況は下記の通りです。 5月末まで育児休業を取得し、5月1日から復職しました。 5月~7月の3月で月額変更処理をお願いし、8月分社会保険料から標準報酬が改定になります。 ウチの会社では、社会保険料はたしか当月分徴収だったように思います。(入社した最初の月の給与に社会保険料の控除がありました) その場合、8月の保険料は8月の給与明細から徴収されると思っていたのですが、実際先日の支給された給与明細では7月と同額の社会保険料が控除されていました。8月から改定になると思っていたので、これは、間違っているのではと思っているのですが、いかがでしょうか? 教えてください。 ちなみに、勤怠締日が15日、給与支給日が25日です。

みんなの回答

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.3

No1です。 社会保険の月変処理は、基本給等の固定的賃金の額が大きくが変更になった際、変わった月から3ヶ月間の平均により、社会保険料の算出の元となる標準報酬月額を変更する手続きです。 もしも、質問者様の基本給が産休・育休前と殆ど変更なく、手当等(家族手当などの固定的に支払われるもの)も変更ないのであれば、No2の方がおっしゃっているとおり、保険料は変更になりません。 勤務時間の短縮等により基本給が変更していたり、手当等の変更があるのであれば、8月分の社会保険料から変更になります。 その場合、最初に申し上げたとおり、保険料が翌月徴収の可能性がありますよね。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

これって会社によるのかな? たぶんうちの会社では育児休業で月額変更届の等級下がり ません。 俺は半年間休職で給料0円でしたが下がりませんでした。 理由は、基本給や諸手当は支給されます。でも会社休ん でいるので支給はされるものの同額控除されるので結果 的に支給は0円となります。(なので社会保険料は別途 徴収されました) 基本給が下がらない以上月額変更届もそのままです。 pinopinocoさんの会社では産休とると基本給が0円に なっちゃうんですか?となると復職したら初任給から やり直し?となれば等級下がって当然ですが一般的に 基本給って産休とはいえ0円にならないと思うのです が。

pinopinoco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 育児休業中は基本給は変わらないのですが、通常、復帰後3ヶ月で本人の申し出により月額変更ができるようになっています。nik670さんの会社では育児休業等終了時報酬月額変更をやっていないんですね。そういう会社もあるんですね。

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.1

私の会社では社会保険料は後払いです。 社会保険料は月末在籍によって発生します。 私の会社の場合、勤怠が15日〆・手当等給与計算の〆が20日・給与支給日が25日です。つまり給与支給日が月末よりも前ということで、月末在籍の有無が分らないからです。ただ、わたしの会社の場合は入社した月は社会保険料の控除は行いません。 よってもしかしたら質問者様の会社は以前は当月徴収だったのを何らかの事情で前月分徴収へ切り替えたのかも知れませんね。

pinopinoco
質問者

お礼

ありがとうございます。 一般的には保険料の納付書が送られて、社員から徴収をしますよね。 会社に確認してみます。

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