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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金について)

育児休業給付金について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金についての要点をまとめます。
  • 育児休業給付金を受ける条件について詳しく調べてみました。
  • 雇用保険加入期間や産休の条件について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.1

1 育児休業給付金について  質問者さんのご質問は、雇用保険の育児休業給付金の受給資格の有無についてのものと思いますので、育児休業給付金についてご説明します。  育児休業給付金の受給資格については、「育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数(大雑把にいえば、出勤日数と有給休暇の日数の合計)が11日以上の月が12ヶ月以上」と規定されています。(雇用保険法第61条の4第1項、第61条の4第2項、第14条第1項)  育児休業給付金は、「育児休業を開始した日の前日」の時点で受給資格を満たしているかどうか、ハローワークで判断されることになります。  例えば、平成25年7月15日ご出産の場合は、「平成25年9月9日の時点」ということになります。  平成25年6月4日~平成25年7月15日 産前休業 42日  平成25年7月15日  ご出産  平成25年7月16日~平成25年9月9日 産後休業 56日  平成25年9月10日~ 育児休業 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給期間早見表:協会けんぽ 熊本支部) (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45979,114,535.html(保険給付関係:出産手当金:協会けんぽ 熊本支部)) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/2756/20121114152023.pdf(育児休業給付・休業開始日早見表:愛知労働局) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(付録5:雇用保険のしおり:愛知労働局)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該(育児)休業を開始した日前2年間(当該(育児)休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項  前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。 ■雇用保険法第14条第1項  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。  質問者さん場合、「賃金支払基礎日数(大雑把にいえば、出勤日数と有給休暇の日数の合計)が11日以上の月が12ヶ月以上」を満たせるかどうか、について、やや複雑な事情がおありのようです。  平成25年9月から育児休業を取得される場合、育児休業開始日の前日から1月づつ遡って、その1月のうちに賃金支払基礎日数(大雑把にいえば、出勤日数と有給休暇の日数の合計)が11日以上あれば「1ヶ月」とカウントされます。  平成25年7月15日ご出産、平成25年9月10日育児休業開始の場合、次のように考えることができます。 (1)平成25年8月10日~平成25年9月9日 (2)平成25年7月10日~平成25年8月9日 (3)平成25年6月10日~平成25年7月9日 (4)平成25年5月10日~平成25年6月9日 (5)平成25年4月10日~平成25年5月9日 (6)平成25年3月10日~平成25年4月9日 (7)平成25年2月10日~平成25年3月9日 (8)平成25年1月10日~平成25年2月9日 (9)平成24年12月10日~平成25年1月9日 (10)平成24年11月10日~平成24年12月9日 (11)平成24年10月10日~平成24年11月9日 (12)平成24年9月10日~平成24年10月9日 (13)平成24年8月10日~平成24年9月9日 (14)平成24年7月10日~平成24年8月9日 (15)平成24年7月1日(雇用保険被保険者資格取得)~平成24年7月9日) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/2744/20121114145748.pdf(育児休業給付金記入例:雇用保険のしおり:愛知労働局)) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(第15育児休業給付 各種記入例:雇用保険のしおり:愛知労働局))  上記のうち、(1)~(3)は産前産後休業が無給であれば、「賃金支払基礎日数(大雑把にいえば、出勤日数と有給休暇の日数の合計)が11日以上」に該当しませんので、「1ヶ月」とカウントされません。  また、(15)も11日未満のため、「賃金支払基礎日が11日以上」に該当しませんので、「1ヶ月」とカウントされません。  (1)~(3)と(15)を除外すると、「賃金支払基礎日が11日以上の月」は11ヶ月となります。  質問者さんの育児休業給付金の受給資格の有無の「カギ」となると思われるのが、「以前の雇用保険、社会保険の加入履歴:去年(平成23年)の9月)の1ヶ月」です。  育児休業給付金の受給資格は、「育児休業を開始した日前2年間」ですが、出産などのため30日以上賃金を受けることができなかった月場合は、その日数分遡れることとされています。産前休業(42日)、産後休業(56日)が無給であれば、その分(98日)遡れますので、平成23年9月も含めて、「育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上」あるかどうか、判断されると思います。 (平成23年9月に11日以上勤務されていれば、「1ヶ月」とカウントされ、育児休業給付金の受給要件を満たせるのではないかと思います。)  受給要件については、賃金支払基礎日数や以前の勤務先での勤務日数やその確認資料(離職票等)など、複雑な問題もあると思いますので、詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://okwave.jp/qa/q7741583.html(参考?) http://okwave.jp/qa/q7217734.html(参考?) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付パンフレット:ハローワーク) http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/antei/antei07.html(育児休業給付:千葉労働局) http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/keizoku/ikuji.html(育児休業給付:大阪労働局) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の12  (雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。  一 出産

その他の回答 (1)

  • origo10
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回答No.2

2 出産手当金   健康保険の出産手当金には (1)被保険期間の給付(健康保険に保険料を会社と折半して加入している、在職中の給付) (2)退職後の給付 の2つがあります。 (1)は、被保険者期間は受給要件になっていません。 (2)は、 (イ)健康保険の強制加入期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上 (ロ)産前42日以降に退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合 (ハ)退職日に勤務せず(公休日、年次有給休暇、産前休業のいずれでも勤務しなければよいようです)に退職した場合 の3つとも要件となっています。  質問者さんの場合は(1)に該当するので、出産手当金を受給することができると思います。  詳細は、勤務されている会社の人事・総務担当部署や保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第102条(出産手当金)  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。(上記(1)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44944,87,541.html(出産日は産前にカウント:協会けんぽ 富山支部) http://okwave.jp/qa/q7260832.html(参考?) http://okwave.jp/qa/q7034127.html(切迫早産等と傷病手当金) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html(働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定:厚生労働省) http://okwave.jp/qa/q7271706.html(つわりと休職) http://okwave.jp/qa/q6865775.html(つわりと傷病手当金) http://okwave.jp/qa/q6866716.html(つわりと妊娠悪阻) http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/6637/watasi.html(わたしがあなたを選びました(オルゴール音が出ます)) http://www.uta-net.com/movie/75760/(このせかいに)

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