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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業等終了時報酬月額変更届)

育児休業等終了時報酬月額変更届について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 育児休業等終了時報酬月額変更届について問い合わせたところ、人事担当者からは基本給は変わらないと言われたが、総務担当者が退職していることなどから制度が認知されていない様子。
  • 育児休業終了時に提出すべき書類だが、後日提出可能かどうか不明。
  • 本社の人事担当者に対して説得するための方法を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No.1です。補足させていただきます。 まず対象となる月ですが、復帰月から3ヶ月(HPのA8によれば育児休業を終了した日の翌日の属する月以後3ヶ月というややこしい表現ですが要するに復帰日の属する月ですね)となっています。 社会保険においては月の呼名は支払日の属する月というのが判断基準であるため、質問者さまの場合は4・5・6月ということになります。 8日分しか給与が出ていない場合は平均を出す際、除外することになりそうですね。 HPの例も、最初の月は0日になっていますよね。 最初の月が計算対象から外れることはよくあることだと思います。 よって提出するのは7月となるはずです。 詳しくは社会保険事務所に確認されてくださいね。 管轄の社会保険事務所は・・・ もし健康保険が組合でなく社会保険事務所で加入されている場合は、健康保険証に書いてあります。 組合の場合は組合名しか書いていないので、人事担当に聞いていただくのが確実ですが、本社の住所でたいていは合っているかと思います。 検索はこちらのサイトでできます。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/ みなし措置の申し出はおっしゃるとおりさかのぼりできますので、同時でよろしいかと思います。 こちらも社会保険事務所に相談されるとき一緒に確認されてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/
acuvi
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 丁寧に教えていただき、わかりやすかったです。 会社負担の保険料も安くなる可能性がある、とのことですので、もう一度勉強した上で担当者とお話してみようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

#1です。 よく読んだら本社と離れたところにいらっしゃるのですね。 本社と共通の社会保険に入られている場合は、社会保険事務所にいくのはちょっと大変ですね。 その場合は会社を管轄する社会保険事務所に電話で問い合わせてみてください。 お近くに社会保険事務所があっても、事務所によって微妙な違い(特に先に書いた算定基礎届がらみなど)があるので、ぜひ会社管轄のほうに直接確認されることをおすすめします。

回答No.1

質問者さまはいつ復帰されましたか? 育児休業終了時報酬月額変更届については、復帰後3ヶ月間の給与の平均をとって保険料が決定されますので、復帰後すぐ提出ではないです。 例えば4月復帰なら、4月の支給日から6月の支給日までの金額を記入し7月に入ったらすぐ提出というのが正規の手順です。 復職月から4ヶ月以上経過してしまっていると遅延理由書などの追加書類が必要な場合もありますが受け付けてはもらえると思います。 将来の厚生年金に有利な従前標準報酬月額みなし措置の申出も忘れないようにしてくださいね。 比較的詳しく載っているサイトです。 http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/ikukyuhokenryouqa.html ひとつ注意が必要なのは、上記のサイトに基礎日数20日以上が計算の対象となるというような説明が何度か出てきますが、今年の4月を3ヶ月の初めの月とする届出(つまり復帰が今年の4月以降の方)から17日以上と読み替えることになります。 3月以前に復帰されていれば、ここに書かれているとおりです。 人事担当者の説得は・・・「私の保険料が下がれば会社負担額も減ります、よかったら社会保険事務所に行って詳しく調べてきますが」などというのはいかがでしょうか? 大変ですが全部調べて書いて、会社のハンコだけもらう、くらいの努力が必要かもしれませんね。 健保組合・厚生年金基金に入られている場合はそちらにもご確認くださいね。 用紙は社会保険事務所に提出する分も合わせて複写になっているものが用意されていることが多いですから。 また4月復帰の場合、毎年恒例の社会保険料を決定する算定基礎届と時期がダブるため、両方出すのか片方なのかどちらかで代用なのかよく確認されると会社にとっても親切だと思います。 ちなみに私は今年4月に短時間勤務で復帰しました。 社会保険関係の仕事をしているにもかかわらず、この届についてはずっと育休だったため未体験です。(17年4月からの制度のため) よって、一応自信なしとしておきますが、あっているはずです(笑)。 一緒に勉強していきましょう。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/ikukyuhokenryouqa.html
acuvi
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 素人の質問を追加でお願いしたいのですが・・・ 復職日は4/14ですが、保育所の関係で4月は実働8日間でした。 なので、7月の支給分を記入して8月頭に提出、で間違いないでしょうか? 管轄の社会保険事務所、というのは人事に聞かないとわからないものでしょうか? それとも、本社の所在地などでわかるものでしょうか? 教えていただいたHPによると 従前標準報酬月額みなし措置の申出も2年前までさかのぼれるとのことですので、育児休業終了時報酬月額変更届と同じタイミングで提出しても大丈夫なんですね? 同じ4月の復職組ですね。お互い気軽に頑張りたいですね