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育児休業中の保険料免除
育児休業中の保険料免除について教えてください。 妻は看護師として在職中で、現在育児休業のため休職中です(産休ではありません)。この度勤務先より、社会保険料を復職後返金してほしい旨の案内がきました。給与支払がないのに、控除額(社会保険料、地方税等)があるため、給与明細上のマイナス差引支給額を復職後、返金するよう とのことです。 育児休業中は健康保険料、厚生年金保険料の支払が免除されると理解していました。ここでいう「免除」とは復職後に支払う「追納」の意味なのでしょうか?様々なサイトや関連書籍で調べてみましたが、今回の事例は見当たりませんでした。返金するしくみは正しいのでしょうか?
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> ここでいう「免除」とは復職後に支払う「追納」の意味なのでしょうか? 違います。 育児休暇中の保険料免除を受けた場合には、企業負担・被保険者負担の両方が免除されます。【健康保険法第159条】 > 様々なサイトや関連書籍で調べてみましたが、今回の事例は見当たりませんでした。 > 返金するしくみは正しいのでしょうか? 地方税は多分『特別徴収』によるものなので、請求根拠は有ると思いますが、社会保険料の方は、勤務先に何月分の社会保険料なのかを問い合わせてみないとわかりません。 推定するに、社会保険料は翌月徴収が原則なので、休職する前月分の社会保険料が控除できなかったのではないでしょうか?
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- walkingdic
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>給与支払がないのに、控除額(社会保険料、地方税等)があるため、給与明細上のマイナス差引支給額を復職後、返金するよう とのことです。 源泉所得税は支払がなければありませんが、住民税の支払は必要ですね。 それ以外の社会保険料の支払は、育児休業中の分についてはありません。 後で支払うという意味ではなくそもそも保険料がかかりません。 ただ産前産後休暇の間などの分は支払う必要がありますが、どうなっていますでしょうか。それらの支払かもしれません。 なんにしても内訳を見ないとわかりませんね。
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早速のご回答ありがとうございます。産前産後休暇分がどうなっているか、内訳を確認します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。勤務先に何月分の社会保険料なのか問い合わせてみます。