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収入印紙の売捌所の消費税経理
こんにちは 郵便局と収入印紙の売捌契約をしている消費税課税事業者が、郵便局から収入印紙を仕入れて同額で販売した場合、 現行の税務では、 収入印紙の仕入れ →非課税仕入 収入印紙の売上 →非課税売上 郵便局からの手数料 →課税売上 になると聞いたのですが、 最初に 「これって委託販売じゃないの?(契約書にも委託と書いてあるし)」 と思いましたが、どうも「委託じゃない」そうです。 じゃあ、委託じゃなかったら、郵便局からの手数料は、何の対価なの?(割戻じゃないの?) という疑問が生じました。 税務当局の方の説明では、 委託販売かどうかの判断は、 印紙を「仕入れ」ているので、委託販売じゃない。 何の対価かという疑問には、 印紙を仕入れて販売することにより郵便局の利益に貢献している。 ということでした。 どうも納得いかないのですが、これ以上の説明は出てきませんでした。 どなたか私を納得させていただけますでしょうか。
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- sadami10
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回答No.1
質問者は自営業でしょう?何故に郵便局から収入印紙を仕入れて売捌いているのか疑問です。 例えば売上代金に係る書類・不動産関係・請負関係・手形当,文書の種類に係る印紙税なのです。 ですから仕入・売上うんぬんこのような事は成り立たないのです。上記の書類にいくらの税金が必要かなのです。参考にしてください。
補足
ありがとうございます。 本屋さんで、本とは別に印紙も販売しております。 質問わかりづらく申し訳ございませんでした。 印紙税の計算の話ではなく、消費税の話でございます。