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労災について

職場の帰路に交通事故に遭って死亡した場合、スピード違反であっても労災は下りるのでしょうか? また、仮に労災が認定されたとして、子がおらず妻と両親が相続する場合に両親は1/3貰えると聞いたのですが、手続きの際にどのような形で連絡は来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.2

お話の内容でしたら、自損事故として扱われ、恐らく減額は無いでしょう。生計を同じくする妻に遺族補償が出ます。配偶者があれば両親には何も出ません。相続とは違います。 妻だけが遺族年金の受給権者ですから、妻が自分名で請求します。添付書類は労基署で聞いて下さい。会社にも協力してもらわねばなりません。自動車保険とは関係ありません。

sakura-333
質問者

お礼

回答を頂き、有難うございました。 実は、以前に役所の無料相談で親も貰えるらしき事を聞いてきたんです。 それは、時間がなくて中途半端に終わってしまったのですが、他の方は「自損事故だと出ないんじゃないの~?」とかおっしゃっていたし、ずっと有耶無耶だったのですがこれでスッキリしました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

スピード違反が事故につながったような場合は労働者に重大な責任や過失がある場合に該当しますので、労災にならないか減額されます。

sakura-333
質問者

お礼

回答、有難うございます。 実際は現場の目撃者がおらず、スピード違反かどうかは微妙なところなのですが、ゆるいカーブのある道でブレーキ痕がなく、ガードレールにぶつかって即死しているので、そこをどのように判断されるか・・ですよね?

sakura-333
質問者

補足

すみません、質問させてください。 「本人に過失があるため労災にならない」場合とは別に「本人に過失があるが減額される」場合というのは、何を考慮されてそのように分かれるのですか?

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