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シルバー人材派遣の労災について
母74歳、通勤途中に交通事故により死亡しました。交差点に赤信号で入ったようです。これって労災でしょうか?シルバー人材の会社には登録しておりますから、人材会社の社員です。何方か早々イエスかノーでもいいので、聞かせてください。また私は、そのお金は相続できるのでしょうか?
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シルバー人材派遣は、労働契約ではない可能性があります。例えば、委託契約や請負契約です。 労災は、労働契約であることが原則です。まずは、契約内容を確認するとよいでしょう。
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- RYOgoo
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最初に申し上げておきますが、これは法律が絡むので、下記意見は参考するにとどめて、最寄の労働基準監督署にご相談して下さい。 労災には業務災害と通勤災害がありますが、この場合は通勤災害の分類になります。 通勤災害の定義は『通勤による負傷・疾病・障害・死亡』です。 また、通勤とは『就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路で往復すること』をいいます。 また、途中で寄り道したりしたり(逸脱といいます)、通勤とは関係のない行為をした(中断といいます)場合は、その逸脱または中断後は通勤とみなされません。ただし、それが日常生活上必要な行為であれば(ちょっとコンビニによるetc.)、合理的な経路に服した後は通勤と認められます。 通勤による死亡の具体的判断は通勤と災害の因果関係の相当性により判断されますが、これは業務災害と比較して広く認められるようです。ただ、詳しい状況がわかりませんので、信号無視をされたことがどう判断されるかまでは判りませんので、労働基準監督署で確認して下さい。 労災と認定された場合は、既に亡くなられているということですので、給付は遺族給付となります。 その場合、お母様と遺族の生計維持関係や年齢、遺族の構成によって受給資格者がいらっしゃった場合、遺族年金が支給されます。 遺族年金の受給資格者がいない場合、遺族一時金が支給されます。ただし、これも順位や要件がありますので、ご遺族のどなたが受給資格を得るかは詳しく聞かないと判断できませんので、そういうものがあるということをお伝えします。 そして、交通事故とのことですので、第三者行為災害ということになります。労災保険を支給するのは政府ですので、被災者以外の交通事故のもう一方の当事者がその政府でもなく第三者であるという意味です。この場合、相手の自動車保険と政府の労災保険の支払のタイミングと金額の調整などが発生します。 とにかく会社の方若しくは労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
お礼
解りました。参考にして、明後日の法事で兄に話をします。詳しく書いていただきましてありがとうございます。また、ご縁があれば、まだまだお聞きしたい事がありますのでメールを見かけられましたらよろしくお願いします。
お礼
わかりました。契約書確認してみます。ありがとうございました。