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労災の遺族補償一次金受取人について

 妻が事故で亡くなりまして、妻が勤めていた会社へ労災申請予定です。  当時の家族構成は夫(私)、妻(死亡)の2人(同居)でして、  妻の両親2人は健在で別居(私達2人と同一生計では無い)です。  受取できる労災保険金は以下です。  ・遺族補償一時金  ・遺族特別支給金  ・遺族特別一時金  ・葬祭料  受け取った上記は妻の両親2名へ分配する必要、もしくは相続する権利が法的に有るのかどうか、  お教えいただきたく思います。宜しくお願いします。

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回答No.1

国からの支給の受け取り(受給権者と言います)の順位はそれぞれ違います。 この場合ですと、遺族補償一時金、遺族特別給付金、遺族特別一時金は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の順番で権利があります。 (もし、あなたが奥さんと生計を同じくしていない場合で、父母と同居しているなど特殊な場合は、また別ですが)。 葬祭料は、実際に葬儀を行った場合に、その人や法人に支給されます。 ここまでは、労災法です。 ここからは、民法です。 両親2名への分配の必要性は、民事ですので、「あなた自身の判断」です。 両親にそれを相続する権利は、原則、法的にはありません。 これを認めた場合、実父母、養父母、義父母、入り乱れで収集付かなくなる恐れもありますし、独立した生計を営んでいる時点で、「親からは独立した人格」なわけですから。 ただし、もし気を悪くされたら申し訳ありませんが、例えば、「奥さんが亡くなられたことに対して、あなたに重大な過失がある場合」や、「奥さんが遺言を書いていた場合」など、両親にも受け取る権利がある可能性も0というわけではありません。