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労災について

従業員が通勤途上交通事故にあった場合 治療代等は、交通事故なので相手方負担なのですが 会社で必要な書類や手続きはあるのでしょうか? この場合の労災は適応しなくてもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hama21
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回答No.2

通勤災害ですので、届出が必要です。 この場合、療養給付、休業給付の請求時に「第三者行為災害届」をあわせて提出しますが、これにもいろいろ添付書類が必要になりますので、労基署に問い合わせたほうがいいですよ。 加害者側の自賠責保険や任意保険から損害賠償が行われると、労災保険との調整があったり、 逆に民法上の損害賠償請求権を国が代位取得したりと被害者もいろいろ面倒になりますから、はやめに手続きしてあげたほうがいいと思います。 なお、労働保険のメリット制の適用を受けていても、通勤災害によって労働保険料が高くなることはありません。

noname#13679
noname#13679
回答No.1

労災の通勤災害に該当すると思います。 事業所管轄の労働基準監督署へ問合せをすれば 手続きの方法や必要書類を教えてもらえるはずです。

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