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両親が交通事故で死亡したときの相続税
この度、両親が自動車の交通事故によって死亡しました。 それにあたり、両親それぞれの遺産を相続することになるのですが、そのときに相次相続控除は有効なのでしょうか?それとも同時死亡の推定により、父と母の間に相続は生じないため相次相続控除は適用できないのでしょうか? また、解剖などの結果により父と母の死亡の時刻に僅かながら差があるとみなされた場合は、相続が仮に父と母の間において成立したとも考えられるのでしょうか?
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noname#64531
回答No.2
税の適用を回避もしくは有利にしようとして、 民法の適用をどうこうすることはできません。 税についてはその道の専門家にお譲りして、 同時死亡の推定(民法32の2)は、反証がない場合適用されます。 この推定が適用される場合は、ご両親相互に相続はおこらなかった ということになります。相続人の数が配偶者の分一人少なくなります。 お二人の死亡診断書はどうなのでしょう。 それに疑問があれば、死亡解剖に付すようにまわさなかったのでしょうか。 そういった客観的な判断がないのでしたら、上の推定が適用されます。 もしどちらかの先後が判断されるなら、 後に死亡した方が、先に死亡した人を相続します。
- yonumogi
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回答No.1
民法にはこうした場合に備えて、 「同時死亡の推定」に関する規定(民法32条の2)が? 相続がないので相次相続控除はない?