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労災保険について
事業所は病院です。看護師が患者に殴られました。患者は認知症等ではありません。この場合労災は認定されるのでしょうか? また、その場合の手続きはどのようになるのでしょうか?
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- naocyan226
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回答No.3
その看護師が患者を介護している時、即ち業務中に、その介護に関する事が原因で、即ち業務上に原因があって、その患者に殴られ怪我をしたのですね。それなら、労災事故として労災保険の適用になります。 しかし、単なる私的な関係や個人的感情のもつれ、例えば恋愛関係の関係のもつれとかが殴る原因なら労災保険の適用は拒否されるでしょう。 労災保険適用なら、監督署から5号用紙を貰い、所定欄に所定の事項を記入して、治療を受けた医療機関に出せばそれでいいのでです。 ただし、労災保険の認定病院でないといけません。もし、何らかの事情でそうでない病院で治療を受けたら、とりあえず治療代を負担し7号用紙を使い、監督署に請求します。 また、他の回答にありますが第三者行為災害として、別途の書類が必要ですが、これについては監督署の指示に従ってください。