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台湾の労災制度について質問です。
台湾の労災制度について質問です。 車両での運送を目的としている企業にて、その途中の交通事故で怪我をしてしまった場合、台湾では労災は適用となるのでしょうか。 また、連続的な重労働で腰痛になった場合、台湾では労災の認定はおりるのでしょうか。 日本の法律と違う点を教えていただけると、大変助かります。
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台湾の社会福祉法は、労働者は常態性の健康保険(健保局)と勞工保険(勞保局)で掛け金を払うの規定がある。 また、会社はほとんど他の重大保険もある。 だから、もしQ1の場合なら、大体会社の保険を賠償金に払う。 Q2なら、健康保険があるだから、負傷者ほとんどはただ基本の問診費を払う。 もし病気はとても重いなら(手術など)、勞工保険も賠償する。 つまり、答えは:はい、この二つ場合は労災です。 でも、賠償金の払うは負傷者の負傷レポートが必要 そして、賠償金の数はレポートの事柄に決定する *日本語はまだ勉強中ですから...文法は何か変なところなら、どうか許してください 脳細胞はもう半分死んでいるww
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。 丁寧に解説していただき、大変助かりました。 台湾出身の方でしょうか? 日本語での解説ありがとうございます。(^ ^)