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これって労災認定されないのですか?
会社で備品(主に消耗品)を購入する係なのですが、上司の方針で勤務時間中の買い出しは禁じられており、 帰宅の際や休日に安い店を探して購入して翌出勤時に持参しています。 近所に店がなく買い出しに時間が掛かるのもありますが、 かといって社用車で勤務中にサッと済ませたいといっても、車で事故が起きたら手続きが面倒だと取り合ってくれません。 それでふと思ったのですが、もし就業時間外に会社の備品を購入する途上で交通事故にでもあった場合、 真っ直ぐ帰宅していないので労災は認定されないのでしょうか? 変な質問ですみません。ご回答の程宜しくお願い致します。
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- Bronco7
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回答No.1
通勤の途中で使用者のために業務(買出し)を行っていて 事故に遭ったような場合や、外勤など業務と通勤の区別が困難な場合 業務上通勤災害として、通常の労災としての保護が受けられるそうです まあ、上司の方針が業務時間内にするなと言うなら リスク回避として、消耗品を配達してくれる手段へ 変更するべきでしょう。 どうしても業務時間外で行わなければならないなら 業務命令で実施している事の証拠作りをしておく必要もあるかもしれません 結局、自分の身は自分で守るしかないのでは?
お礼
ご回答有難うございます。 備品の一部は配達で購入していますが、 日用洗剤やお茶類はカタログ販売だと割安でなく、 敢えて使うと「怠けようとしている」と言われるのが必至です。 一方深夜の残業帰りに買う事も多く危険が伴うので、 つい質問してしまいました。 労災がおりる場合もあるという事で少し安心しました。 そのケースを詳しく調べてみたいと思います。 あと、何事も証拠書類を用意するのが重要ですね。 努力してみます。