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ゴルフ会員権
ゴルフ会員権の譲渡損失金額が給与所得との損益通算可能なのかわかりません。 生活に必要な資産(動産?)に該当するのであれば譲渡損失はないものとみなされるのではと思いました。 わかる方、教えてくださる様おねがいいたします。。
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現在、ゴルフ会員権の譲渡損失と給与所得との損益通算は可能です。 ただし、ここ数年は毎年のように議論されていますので、将来的には損益通算が不可能になることもあるかもしれません。 http://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/newsfail/news-sonkin.html
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ご回答たいへん有難うございます。