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家庭用の車の譲渡損はなぜ損益通算できないの
車の簿価(未償却残高)より下取り金額が小さかった場合、総合譲渡所得上の譲渡損が発生し、事業所得があれば、損益通算できます。 しかし、給与所得者が、家庭用の車を譲渡し、譲渡損が出ても、これを給与所得と損益通算することはできません。 これはなぜなのでしょうか。税法的な根拠があるのでしょうか。
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>給与所得者が、家庭用の車を譲渡し、譲渡損が出ても… 生活用動産の譲渡による所得は、逆に、高く売れて譲渡益が出ても課税されないからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm