• ベストアンサー

ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算について

ゴルフ会員権の売却を考えています。 譲渡損が大きいため損益通算するつもりですが、 信用ある人の紹介で相対での売却になりそうです。 個人的に作成した売買契約書で売却の証票となるでしょうか? 契約書は実印で印鑑証明とかも必要でしょうか? 業者のホームページでは計算書なるものが必要書類とされていますが、 それがなくても大丈夫でしょうか。 あと、証拠として当方発行の領収証の控え、会員権名義書換後のコピー くらいは準備できそうです。 なお、購入時証票としては売買契約書はなく、業者からの礼状と領収証のみです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

売却の商標にはなりますが価格は、ネット等から現時点の取引価格を参考として設定すべきです。それさえあれば問題にはなりません。

knyuband
質問者

お礼

売買契約書のみで売却の証明書とできるが、 価格は相応のものでないとおかしいということですね。 お忙しいところありがとうございました。 助かりました。

関連するQ&A