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ゴルフ会員権譲渡損の所得控除について
ゴルフ会員権を処分しようと考えています。 市場で購入したもので、損失は損益通算できるようですが、 市場価格が額面を大きく下回っているためゴルフ場への返却 にて(額面は保障される)処分しようと考えています。 この場合でも損失分の控除は可能でしょうか?
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- siba3621
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回答No.1
預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/04.htm ゴルフ会員権に係る預託金返還請求権の行使は、通常一定の据置期間経過後に、ゴルフクラブからの退会を条件に認められます。これにより預託金の償還を受けるという行為は、優先的施設利用権を自ら放棄して、単に貸付金債権を回収する行為であり、ゴルフ会員権を譲渡したものとみることはできません。 したがって、譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の所得と損益通算することはできません。 以上
お礼
ご回答ありがとうございます。 損失が大きいので売却を試みて、だめなら預託金変換請求をしたいと思います。助かりました。