※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活費の譲渡税について)
生活費の譲渡税について
このQ&Aのポイント
生活費の譲渡税について知りたい
生活費の譲渡税について調査
生活費の譲渡税はどうなるのか
ふと疑問に思ったので誰かお分かりになる方がおられたら教えてください。
サラリーマンの旦那さんが毎月10万円を生活費として奥さんにわたしているとします。
年額で120万円です。
奥さんが申告すれば生活費は非課税ですよね?
この場合、旦那さんは譲渡した120万円を譲渡損益として給与所得などと損益通算できるのでしょうか?
また、高校生の子供がいる場合、学費として相当額を贈与・申告すれば
同様に旦那さんは損益としてその他所得と通算できますでしょうか。
よろしくお願い致します。
お礼
贈与と譲渡を間違えて質問文を打っている間に自分でも混乱していました。。 >どのような名目で譲渡しても収入を得るための費用ではないので経費には成りません。 確かにそうですよね。 事業主や法人の場合でも収入を得るための費用じゃないので経費になりませんね。 今度からは冷静に考えてから質問することにします。 ご丁寧にありがとうございます。