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倒産したゴルフ場の会員権の処理について教えて下さい!
個人事業者です。 某ゴルフ場が倒産したことにより、そのゴルフ会員権を所有している者に対して一部の金額を返金するとの連絡がゴルフ場の方から通知されてきました。 会員権は購入価額で資産計上してあります。 確定申告の際、どのように処理したら良いのでしょうか? 当然「譲渡」ではない。かと言って「債権放棄による貸倒」とも違いますよね? 参考になるホームページなども教えて頂けるとありがたいです。
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個人事業者であるなら、事業所得の貸借対照表に会員権が資産計上されていることがおかしいと考えます。 先の回答者が雑損と言っておりますが、これが事業所得の必要経費として認められる訳ないでしょう。 事業主貸/会員権と振替えて、あとは事業所得に関係なく私用のものとしてゴルフ場のとる処理にのっとって対応すべきじゃないかな。 http://www.t-g-r.co.jp/category_tk/n01_8_zeimu_01.html#q_h01 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR970908.html http://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/newsfail/soneki5.html
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- zorro
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回答No.1
雑損計上になります。
お礼
ずばりお応え頂いただいて、ありがとうございました。 非常に勉強になりました。