• 締切済み

退職前に有休とりづらい&そういう会社じゃない

母親が退職します。 20年以上は働いていたのに有休を1度も使っていないため、1年でもらえる最大日数×2日分が丸ごと余っていると思います。 (新聞関連なので土日も仕事です) なんとかとって欲しいのですが、 そもそも退職届けを出した瞬間「裏切り者」と称されて、退職金まで減らされるかもしれないと母親は言っており、有休なんて取れそうに無いとの事です。 そういう会社なんです。 この会社は、社長が、従業員のタイムカードを、従業員がまだ働いているにも関わらずどんどん切っていくという最悪のことをしています。 母親には、労働基準法?に基づいて正規の金額の退職金、および余った有休を使用した後、退職していただきたいと、本気で思います。 しかし、こんな会社相手に、どうすればよいかわかりません。 訴えるのはお金や苦労面から出来るだけしたくないです。 何かいい方法はありませんか?

みんなの回答

回答No.4

ダメモトで労働基準監督署に頼むか民間の労働組合(ユニオン)に 支援を頼むか(多少はコストかかります)といった方法が有ります。 労働基準監督署は明らかに違法でないと動いてくれないし 零細企業に指導するのは面倒なだけなのであまり役立たないかも。 ただ有給取得させるようにとか、規定どおりの退職金を出すように といった指導の電話くらいはしてくれます。 民間のユニオンは退職交渉までやってくれます。 あとは弁護士さんなどに内容証明を作成してもらい 有給取得や規定どおりの退職金の支給が実行されないならば 労働基準監督署へ訴えるという証明書を1通送るのもききます。 ただお母さん自身があまりもめたくない、穏便にすませたいという方なら 相手がかなり強欲な社長さんのようですので特にできることはありません。 話し合ってわかるような方なら穏便にもできますが お話からだと違法をなんとも思わない方のようですので 揉める事をさけては権利取得は難しそうです。

  • cncnx827
  • ベストアンサー率30% (17/55)
回答No.3

私も前の会社を辞める際、20日残っていた残業をすべて使い切りたい、といったところ、就業規則で10日以上の休みは一度にとれないからだめだ、と言われました。 では、10日たったら1日出社してまた10日休む、といったところ、他の人に迷惑だからだめだ、といわれました。 ですが、労働基準監督署に訴えると言うとすぐに人事から休暇取得許可がでましたが、その後も部長から「周りにはこのことは言うな」とか「こういう辞め方をしたのだからもう同じ業種にはつけないと思え」などと脅され、通常は退職者が必ずやっている最終日の挨拶や花束など、何も無いまま退職となり、非常に気分の悪い退職となりました。 ですが、有給休暇は全部取得できましたし退職金も規定どおりでした。 あなたはお母さんに有給休暇をとって欲しいし、退職金もしっかりもらってほしい、と思ってもお母さんが本気で有給休暇の取得を望んで、脅されても頑として通すんだという意志がない限り難しいかと思います。 気持ちよくみんなに挨拶して送り出されたい、そのためには休暇くらい我慢する、というのであれば仕方ありませんが、それも選択肢のひとつかと思います。 ひどい会社に勤めてしまっているという現状から、有給休暇も退職金も、すべて思いのままになって、かつ、誰のうらみもかわずに気持ちよく退職できるというのは無理ではないでしょうか? お母さんの気持ちを重視してあげてください。 そして、お母さんも戦う姿勢であれば是非労働基準監督署へ相談してみてください。 相談だけならお金はかかりませんから。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

こんにちは。参考のひとつにもなればと思い書きました。 ご存知かと思いますが、有給休暇は2年以上は持ち越すことができず、法律上、時効になります。 かつては「有給の買い上げ」などという会社も多かったのですが、一般的、かつ周囲の雰囲気などから退職する意思がありながら有給休暇を使うのは可能でありながらも、「裏切り者」とされるのは確かに嫌なものかとお察しします。 他のご回答者様のアドバイス通り、就業規則などを確認すれば良いかと思います。退職金規程というのがあるはずですが… しかし、ご質問を拝見する限り、就業規則や雇用契約書などがないケースもあり、それこそ退職金の規程すらない会社もあることは事実です。 有給休暇は労働者の権利ですから、自由に使うことはできますが、ただし、場合によっては繁忙期など、有給を届けでても実際にはそうしても仕事が繁忙になると、好きな時に行使できない場合もあることもあります。 また、退職金にしても規程で決められているのであれば、内容までは会社により違うので一概には言えませんが、ご自身で確認された方が良いかと思います。 また万が一就業規則がない場合、見せてくれない…など、また雇用契約書がなく口約束の場合も想定されます。 そういう場合は労働基準監督署に相談されてはいかがかと思います。 とりあえずアドバイスのひとつにもなれば…

  • kenzo-
  • ベストアンサー率46% (24/52)
回答No.1

回答失礼します。 社長に言って就業規則をみせてもらうのはどうでしょうか? 就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず作成して、労働基準監督署に届け出なければならないものです。これには給与規定や退職金規定も定められています。そして、従業員はいつでも見ることが可能です。 EnstenCoulさんの質問文を拝見するとひどい社長と見受けられるので、法律上は見る権利があっても見せてもらえない可能性はありますが・・・。もし駄目なら労働基準監督署などに聞いちゃうのも手かと思います。

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