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退職の際の有休と退職金
- 退職の際の有休の扱いや退職金について悩んでいます。
- 会社から有休は使わずに引き継ぎをするよう言われていますが、私は有休分を買い上げてもらいたいです。
- 退職金は過去の経験から出ない可能性もあるため、慎重に考える必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
既に回答に出ていますが (1)退職金を貰えなかった方が存在するということは、退職金に関する規程がない可能性がある。 (2)有給休暇の取得に関しては、法的に保護されている。 有事の際の「取得時期変更権」を会社は持っていますが、あくまでもその方が出社しないと 会社が傾いてしまう場合等に限られています。 時期変更権なので、取得そのものを制限する権利はありません。 (3)休暇の買い取りですが、就業規則等に規程がない限り、会社に休暇を買い取る義務はありません。 法的主旨、道義的にみても休暇買い取りは好ましくないという風潮があります。 ※買取制度が根付くと、休暇を取得するよりも売った方が得と考える人が増え、有給制度その ものが本末転倒になってしまいます。 退職金の額や有給の買取可能性額 など分かりませんので、質問者さまにて最終的に判断していた だくしかありませんが、 あと1ヶ月穏便に過ごせれば、退職金満額貰えるのであれば、職場の方・上司の方のアドバイスを 素直に聞いた方がいいのではないかと感じました。 欲をかいた結果、退職金をカットされては、元も子もありませんから。
その他の回答 (8)
元地方公務員です。 上司に、 >病欠以外の有休は(やれない。)使うなと言われました。 全く同じです。 しかも、臨時職の講師や用務員の下に置かれました。 地域で集団暴行致傷まで受けましたが、法務局も警察も看過しています。 じっと耐えるのが、20日間なら、明るく笑顔で耐えるのが一番だと確信します。 個人の人権など無いに等しく、学校教科書の飾りと承知しましょう。 様々な法律も明文化されていますが、運用は別物です。 事情が許すなら、耐え(学習し)ましょう。 退職金は、貴重な収入です。 政治家や行政に有力な知人がいれば別です。
お礼
御回答ありがとうございました。 同じご経験があるのですね。お気持ちお察し致します。 退職の気持ちがある事を伝えたまま居ても、やはり退職金減額のため、役職まで平気で下げる会社ですので、退職願提出から、何ももめずに期間を短く辞めて正解だったと思っています。 退職金確認してもらいます。 貴重な体験談をありがとうございました。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
その会社は「退職金規定」が文書として存在するのですか? 退職金は法律的には支払いの義務があるものではないので、会社に規定が無いなら減額どころか支給無しでも文句は言えませんよ。 また、退職金規定に退職金の一部カットを明文化することは認められてるそうです。 http://www.sugino-jpcpa.com/personnel/retirement-law.html 20日間だけ無難に出社すれば退職金を満額もらえると割り切るのが得だと思いますがネ
お礼
御回答ありがとうございます。 文書は謎ですので、明日経理の方に退職金が出るのかどうか、額等、最低限の確認をやんわりしてみるようです。 さすがに全く出ない場合はおかしな所を在職中につっこまなければと思います。 やはり有休は気にしないように、気持ちよくスッパリ終わるのが賢明だと感じました。 このまま平和に春を迎えたいものです^^ アドバイスありがとうございました!
- asuncion
- ベストアンサー率33% (2127/6289)
まあそうはいっても、どうも社長のやりたい放題の会社(ある意味ブラック企業)のようにお見受けしますので、 別の方の「退職金が一切出なかった(これはこれで問題あり)」という事態を避けるには、 おとなしくしているのが賢明かもしれないですね。 退職金の額は存じませんが、大金を棒に振るような愚は犯さない方がいいでしょうね。
- asuncion
- ベストアンサー率33% (2127/6289)
誤解のないように言っておきますが、 >有給休暇を取得することは法律で定められた権利であり、 >それを阻害するようなことは会社には一切できません。 権利を行使できるのは「業務に支障をきたさない範囲において」ということですからね。
- bikeibi
- ベストアンサー率40% (26/65)
>有休分を買い上げてもらえたらとも 有給を会社が買い上げる義務はありません。 法定付与を超える分を買い上げることは、法律上は可能ですが、好ましくないというのが労働省の見解です。 なぜなら、有給取得を妨げる効果があるからです。 >その際、会社から 病欠以外の有休は使うなと言われました。 残った日数で引き継ぎをしろと。 有給取得時期の変更権が会社にはあります。 とるなという権利はありません。 一方、労働者には雇用契約の信義上、退職時には引き継ぎの義務があるとされています。 有給取得権利と引き継ぎ義務があると認識した上で、引き継ぎに必要な日数だけ出勤し、残りは有給取得されるのがいいのではないでしょうか? >残り20日程の買い上げの為に退職金に響くのも確かに勿体ないと思いますが、、法律では守られないのでしょうか。 有給取得を原因とする退職金引き下げは違法です。 引き継ぎを行わないことを理由とする退職金減額は、全く法的根拠がないこととは言えません。 もちろん、直ちに、適法とも言えないです。様々な要素を勘案し総合的に判断されることです。
お礼
御回答ありがとうございます。 総合的に判断という言葉が響きました。やはりそう思います。 いろいろ手を尽くすのも疲れますし、もめてスッキリ終われないのもよくないですし。 とても参考になりました! 感謝申し上げます。
- asuncion
- ベストアンサー率33% (2127/6289)
有給休暇の買い取りは、就業規則などで明文化してあれば行なってもらえます。 それ以外は無理です。それよりも、 >病欠以外の有休は使うなと言われました。 これは問題ありかも。 有給休暇を取得することは法律で定められた権利であり、 それを阻害するようなことは会社には一切できません。 それに、退職日までずっと引き継ぎをし続ける必要がある、というような状況は ちょっと考えられないです。
お礼
御回答ありがとうございます。 御親身にご回答下さり、大変感謝申し上げます。こちらの欄でお礼を書かせて頂きます。 ブラック会社、まさにピッタリな言葉でこの文章だけでよくおわかりに。。と驚きました^^ 退職自体が初めての経験なので、損にならないようにと思います。 やはり、おとなしく波風たてないのが賢明と感じました。 新しい生活へ生かします☆=
退職金の額は、明文化されていないのですか? ちゃんとした規定が定められていれば、法律で認められている有給休暇を取得して退職金が減らされれば、訴えれば法律で守られるでしょう。 退職金の額の決定が、社長の裁量による部分があるというのが会社の決まりなら、難しいかもしれません。何とでも別の理由を付ける事は可能ですから。
お礼
ありがとうございます。 一度もめた事があるようで、その時は有休を買い上げ請求した方が勝ったようです。 でも、神経も疲れますし、新しい環境を楽しむようにそちらに目を向けようと思います。 お早い御回答、感謝申し上げます。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
年休の買い上げは普通に否定的です。まして法律はありません、むしろ「好ましくない」との方向です。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12141/
お礼
ありがとうございます。 確かにそうですね! 納得です。 やはり数万の事で波風たてない方が賢明かと感じました。 新しく良い環境を作り上げる事に意識を集中します!
お礼
御回答ありがとうございます。 とてもわかりやすくまとめて下さり、素人の私でも心残りなく判断が出来ました。 やはり信頼出来る方のアドバイスが正しいと感じます。 沢山のご回答を頂けて、とても勉強になりました。 数万の事にこだわらず、旦那が気持ちよく辞められるよう見守りたいと思います。 アドバイス、大変感謝申し上げます!