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法人の会社なら有休は義務として与えられるんでしょうか?済みませんが2年

法人の会社なら有休は義務として与えられるんでしょうか?済みませんが2年ちょっと勤めた会社を最後は有休消化で退職しようと思うのですが、日数的に何日ぐらいの有休が取れるんでしょうか?どの企業でも一律決められた日数があるんでしょうか?法律が全然分かりません。教えて頂けませんか?宜しくお願いします。

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  • saltmax
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回答No.7

年次有給休暇は所定の労働日にしか使えません。 公休日に有給休暇は取れません。 日時は貴方が予めこの日と指定しなければなりませんが 会社側は指定のあった年次有給休暇により、 その日における事業場の業務が正常に運営できなくなる場合は 時期を変更することができます。 貴方は再度日時を指定して申し込むことになります。 雇用保険の失業給付は 自己都合の退職の場合、待期期間7日+給付制限3ヶ月後に 所定の日数支給されます。 賃金日額の算定は直近6ヶ月の賃金を180で割った額なので 労働日が11日以上あれば1ヶ月とカウントされますが 有給休暇の消化をプラス側で請求すると 半端な日数を1ヶ月とカウントされて賃金日額が下がりますので 普通は月末退職にして有給日数を手前に消化するように計画すると思います。 住民税は6月から5月までの12回で特別徴収されているので 退職しても支払いが残ります。 今年の所得に対する住民税は来年5月に納付書が届きます。 健康保険は任意継続するか国保に加入するかですが 年金は国民年金に加入手続きが必要です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 1月末に退職するのなら 1月4日から1月31日の労働日数は19日しかないので 貴方の有給の日数を1月29日から戻って数えるということです。 有給を全く使っていなければ 去年の繰越10日と今年の11日で21日あります。 現時点でその話を会社側にするのも既に時間切れと思えますので 2月末退職で話を進めてはどうでしょうかね。 2月も所定労働日数は19日しかないので 21日の有給を消化して2月末退職なら1月27日が最終出勤日になると 思いますが。 退職の申し入れの時期は就業規則に規定されていると思いますが 最低1ヶ月前というのが一般的ではないですか。 複雑な引継ぎがあればもっと長く規定している場合もあると思います。 年次有給休暇は労働者の権利ではありますが 社会通念上、引継ぎもせず有給を消化していなくなるというのは 問題があるので会社側と良く協議してください。

Qunyco
質問者

お礼

ありがとうございます。こんなに詳しく丁寧に教えて下さって感謝の窮みです。そうですね折角の有休ですんで存分に遣いたいと思います。21日もあるんなら躊躇無く2月退職に致します。あと1つ疑問が出たんですが会社は20日が〆日なんですが、それでも月末の方が良いのでしょうか?

その他の回答 (7)

  • saltmax
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回答No.8

>月末の方が良いのでしょうか? 健康保険に日割りはないので 月末の前日に退職しても国保は1ヶ月分の支払いが発生しますよ。 国保に加入するのなら空白にはできないので手続きした日からではなく 資格喪失の翌日に加入になります。 月途中で退職した場合、退職月の保険料は徴収されないので 会社が保険料をケチって 月末の前日に退職させる場合があるので注意してください。 数万円のことなので 貴方が健康保険の扶養に入って国保には入らないということなら 気にする事はありません。 締め日を跨いで給料を10日分を翌々月に支払うということなら 締め日で辞めた方がいいと思いますが月末処理ですべてできるなら 月末の方がいいと思います。 国民年金も国保と同じです。 http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa3.html#q45 有給を消化して退職するにも 引継ぎを遅滞なく進行して円満に退職できるように 会社と協議して進めないといけませんよ。 補充する人員を確保するのは会社の責任ですが 準備に時間の掛かることなので 辞めます休みますでは社会通念上問題となる行動と取られます。

Qunyco
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。これで私の疑問が解決したように思えます。痛み入る感謝で一杯です。

  • cowstep
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回答No.6

「有休というのは公休の土日は含まれるのですか?」という質問ですが、有給休暇の対象は「労働日」です(平たく言えば、仕事を休んでも給料が出る休暇のことを年次有給休暇といいます)から、「休日」は消化日数に入りません。但し、休日の振替等で平日が「休暇」で土日が「労働日」となっている場合は、振替の日数だけ算入されます。

Qunyco
質問者

お礼

ありがとうございます。分かりました。これで私の疑問が解けました。早速それを念頭に置いて有休を計算します。回答に心から感謝します。

  • cowstep
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回答No.5

法人でも個人商店でも、継続的雇用関係があれば、労働基準法で定める有給休暇が付与されます。ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html 有給休暇はそれぞれの会社が制度として導入するようなものではなく、労働基準法によって定められた労働者の権利です。だから、どんなにワンマンな経営者でも「うちの会社には有給休暇制度は無い」などと法律に反した規則を定めることはできません。 【引用者註】尤も上乗せ(法定より多くすること)は有効です(労働者の権利保護が厚くなるからです)。 有給休暇は仕事を始めて6ヵ月が経った時点ではじめて発生し、何日休めるかという日数は労働時間の長さによって変わってきます。 、有給休暇の日数は勤続年数に伴って増えていきます。 例えばフルタイムで働く人の場合、6ヵ月の時点で10日。1年6ヵ月の時点で11日・・・という具合です。 勤続期間 6ヶ月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半 有給日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 自分があと何日有給休暇を使えるのかきちんと把握して、せっかくの権利を消滅させてしまわないように計画的に利用しましょう!

Qunyco
質問者

お礼

ご返事が遅れて申し訳ありません。回答に心から感謝します。折角ある権利ですんで使い果たして退職する所存です。さて改めてお聞きしたいのですが有休というのは公休の土日は含まれるのですか?即ち12日あったとしても間に土日が挟まってしまいます。仮に土日を含まない12日であれば実際は14日になります。更に年末年始の休暇を含まず設定したら、実際は20日ぐらいのさばを計算して消化しないと損をします。こういった土日祝日の扱いについて教えて下さい。年末年始に至っては御用納めから御用始めまで(12/26~1/3は冬休み)は、どのような位置づけなのか教えて頂けませんか。要するに実質の有休は12日で土日祝・公休の足し算の有無ですね。それによって退職日を逆算しないと…宜しくお願いします。

  • saltmax
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回答No.4

労働基準法第39条が法律です。 条件を満たして付与しない経営者は労働基準法違反になります。 上回る日数を付与することは問題ありません。 有給休暇の買い上げは 法定付与日数を超えた日数、または時効になった日数しか 買い上げはできません。 当年の有給休暇を金銭と引き換えに付与しないことはできません。 厚生労働省の通達で 時効にかかる日数から消化することになっているので 前年分から先に使うことになります。

Qunyco
質問者

お礼

ご返事が遅れて済みませんでした。回答感謝します。いずれにせよ有休は私の権利として認められるんですね。私がこの要求を会社に提示して承諾してくれなかった場合は、労働基準局へ直訴すれば宜しいのですか?その辺りが非常に曖昧な会社なんですよ。ご教示宜しくお願いします。また会社は雇用保険を掛けてますが、これは退職後に頂けるんでしょうね?

noname#136967
noname#136967
回答No.3

法人の企業であっても、必ず、有給休暇を与えなくてはならないと言う法律は無いと思います。 また、有給休暇の内容等については、各企業など独自で日数や与え方は、決定できることになっております。ここ数年では、有給は無しと言う企業も多くなってきているのが実情です。 質問者自身に何日の有給があるのか無いのかについては、勤務先の総務課か人事課等の担当者に問合せるしかありません。

Qunyco
質問者

お礼

お礼が遅れて済みません。結局これは会社それぞれが独自で決めることであって、法律は一切抵触しないと言うことですか?我が社には総務も人事も庶務もありません。10人も居ない小さな会社です。社員の権利は何処で保護されてるんでしょうか?引き続き教えて貰えませんか。宜しくお願いします。

  • saltmax
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回答No.2

労働基準法第39条 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html 勤め始めた日から6ヶ月所定の労働日数の80%以上勤務していれば10日、 翌年11日その翌年12日が基準で時効は2年。 勤務していた会社が4月に一斉に付与するなら 現在10+11で21日ではないでしょうか。 パートやアルバイトの場合には条件や日数は違います。

Qunyco
質問者

お礼

仕事都合でご返事が遅れて済みませんでした。私の場合でも有休が認められるのですね。ならばそれを加えて逆算して有休消化で退職を考えようと思います。さて問題が一つありましてこの事実を会社が拒否した場合は、労働基準局に訴えても権利が認めて貰えるのでしょうか?

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

有給休暇は法で認められた権利です。 労働者は、雇われた日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その全労働日の8割以上出勤したら、10日の有給休暇をもらう権利があります。 さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10日に加えて勤続2年6ヶ月目まで1日ずつ加算して付与されますから 2年ちょっとの勤務なら、上記の計算に該当するとして 最低11日間の有給休暇が付与されているはずです。 なお、退職する場合には一括して権利行使することや、それが無理な場合は買い取ってもらうことも可能です。 今まで有給休暇をくれなかった会社に対して、それを交渉することは大変なことですが頑張ってください。

Qunyco
質問者

お礼

回答ありがとうございました。仕事でお礼文が遅れてすみません。さてもう一つ知りたいのですが、この有給休暇は権利としてある日数に対して土日は含まれるのでしょうか?極端な話…今は年末ですし当社では26日から新年3日まで冬季休暇になります。こういった場合は権利の休みと公休はどうなりますか?済みませんがもう一度教えて下さいませんか?