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有限責任事業組合(LLP)での分配金

有限責任事業組合(LLP)では、出資者へ分配金が配当された場合、 個人の出資者であれば、10~20%ほど課税されます。 この配当は、すでに課税されているので、確定申告しなくてもよいのでしょうか? それとも、他の所得と合算され、さらに課税されることになるのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

http://www.ta2hit.net/mm2_01.html 上記を、1から全部読めば、LLPの税務処理についても理解できます。 概ね、下記部分が税務に関する部分です。 http://www.ta2hit.net/mm2_19.html http://www.ta2hit.net/mm2_20.html http://www.ta2hit.net/mm2_21.html パススルー課税は、LLPには法人税や事業税がかからず、LLPの所得を分配し 組合員の所得が課税の対象になるという意味です。 ※株式会社は、法人税等を収めた後に残った純利益(等)を配当しますが、  配当にも税金がかかってしまいます。(二重課税) よって、税率の軽減するのが目的ではありませんか、他の所得とあわせて、 確定申告を行う必要があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/060117/pdf/06.pdf 計算書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100076.htm 申告書付表 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/79.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/80.pdf

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

 いわゆる源泉徴収ではないのでしょうか。 ですので、年末調整、いわゆる確定申告が必要になると思います。  分離課税か総合課税か、また通算の方法は不明ですが、合算したからすぐに課税というわけではありません(還付もありえます。)。  すいません。

abc9rou
質問者

補足

LLPのメリットはパススルー課税ですので、法人課税や事業税のようなものがなく 基本的に出資者への配当のみに課税するので、トータルで見れば、 経営者にとって節税効果があるということなのですが、 分離課税か総合課税なのか、また通算の方法がいったいどうなっているのかが知りたかったです。 その人のもともとの所得がかなり高かった場合、10~20%ほどの低率課税 が許されるのかが心配でした。