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有限責任事業組合

利益の分配について、組合の財産が300万円を超えた部分での範囲で 分配する・・・となってますが、利益の分配とはすなわち、報酬、給料の事 ですよね? 例えば今月、組合員2人、出資金2円のLLPを立ち上げたとして 本月320万円の利益が出たとします。 二人の報酬額を利益からキッチリ等分との約束だとしたら、1人 10万円の報酬しか、手に出来ないのでしょうか? 債権者保護の観点から・・と、うたってますが、出資金2円を納 得の上での取引の可否でしょうから、構わないと思うのですが・・・・ 質問をまとめますと、 LLPとは出資金2円で立ち上げられるが、300万円の財産を形成 しないと、働いて報酬を得る場所にはなりえない!・・・・ という認識でよろしいんですかね? それとも質問の認識自体間違っていますか? よろしくお願い致します!

みんなの回答

  • tatuzin
  • ベストアンサー率58% (34/58)
回答No.1

 利益分配とは別に、人的役務を提供する場合給料や外注費の支払は可能な筈です。  出資比率だけで分配するのであれば、労務提供が多い方は不公平感が出ます。  事前に打ち合わせると良いと思います。  LLPの運営については、最低限の知識は書籍等で得ておくと良いと思います。(『日本版LLP(有限責任事業組合)のつくり方・運営のしかた』 等)