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無限責任組合員に対する課税

投資事業有限責任組合(事業所得の要件を満たさないため、譲渡所得であります。)より無限責任組合員が、受領した成功報酬の課税区分を。 回答例;給与所得。

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回答No.2

>(LPSへ出資していない)無限責任組合員がLPSから受領した成功報酬がどのような課税区分かという質問です。 出資しない組合員というのはあり得ない。  <投資事業有限責任組合契約に関する法律>  第六条(組合員の出資)   組合員は、出資一口以上を有しなければならない。   2  組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。   3  出資一口の金額は、均一でなければならない。 LPSやLPPなどは民法上の組合や匿名組合に有限責任制度を付加することを趣旨とする制度であるから、課税上は民法上の組合や匿名組合の取り扱いに準じて取り扱われることになる。そもそも業務執行組合員が行っている行為は組合であろうと一個人でやろうと同じ種類の事業(投資行為)であるから、組合の業務執行であるからと言って所得区分は変わらない。よって、その組合事業が譲渡所得に該当するということはその無限責任組合員の行っている事業が譲渡所得に該当するものだということであって、譲渡所得にしかならない。 なお、業務執行組合員の所得は、匿名組合の営業者に準じて、原則として「組合事業収入全部-組合事業の必要経費全部-組合員への分配金」で計算される。 また、組合は契約関係であって人格や団体性はないから、雇用者になることはできない。よって給与を支払うことはあり得ない。成功報酬については組合契約で締結できるかどうかは不明であるが、仮に行った場合でも、構成員間の話であるから対価ではなく、不均等分配にすぎないと考えられる。

noname#160626
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます~\(^ー^)/ 参考になります~(・∀・)

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

譲渡所得って前提になっているじゃないか。何を質問しているんだ?

noname#160626
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

noname#160626
質問者

補足

(事業所得の要件を満たしていないため、譲渡所得となります。)譲渡所得はLPSの投資家に対する課税です。 本質問では、(LPSへ出資していない)無限責任組合員がLPSから受領した成功報酬がどのような課税区分かという質問です。

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