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有限責任事業組合(LLP)は消費税の課税事業者にはならない?
有限責任事業組合(LLP)を設立しようと思っていますが、LLPは法人格がないため、 法人税のみならず消費税もかからないという理解で 間違いないでしょうか? ご存知の方お願いします。 また、所得税の所得区分としては、 事業的規模かいなかにより事業所得か 雑所得になるということですかね? ご存知の方、よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
LLPは課税主体ではありませんので、LLPの段階では納税義務は発生しません。しかし、LLPで定めた利益分配基準によって、組合員に損益を分けることになりますので、組合員段階で消費税の納税義務が発生します。 その際に、組合員の記帳方法は、普通の組合については3通りの方法があるんですが、LLPについてはどうなるのか、まだ法律で手当てが出来ていないと思います。 どちらにしても、個人所得税については、事業所得になりますので、個人のベースで基準年度の売上高によって課税事業者に該当するかによって、
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- mukaiyama
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回答No.1
消費税にそのような概念はありません。消費税の課税対象は、 ★国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入★ であれば、法人であろうと個人であろうと問いません。極端な話、子供会や町内会、同人サークルなどであっても、一定限の収益があれば、消費税を納める義務があるのです。 ただし、これから設立とのことで、資本金が 1千万円以下であれば、開業から 2年間は免税事業者となります。3年目以降は、2年間円の売上高で判断されます。 詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。 「No.6105 課税の対象」 です。 所得税の区分に関しては、有限責任事業組合というものをよく知らないので、他の方に譲ります。
お礼
遅くなって申し訳ないです。 ご回答ありがとうございました。 もう一人の方と回答の内容が異なるのが 気になりますが・・・。