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投資事業有限責任組合契約に関する奉律について

投資事業有限責任組合契約に関する法律(略称ファンド法)に準拠した投資事業有限責任組合に出資しました。この組合の現状経過報告を求めたいと思っています。ファンド法では財務諸表の閲覧と謄写を請求することができると定められているようです。これは遠隔地から当該組合まで出向かないと見ることができないということでしょうか。書類を郵送してもらうことはできないのでしょうか。更にこちらから求めるのではなく、組合から自発的・定期的に私どもに報告されてしかるべきものではないのでしょうか。おわかりの方がいらしたら教えて下さい。

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回答No.1

投資事業組合に出資したのであれば、請求できる書類は、遠慮なく請求すればよいです。多分請求しない限り送ってきません。請求しても送ってこない場合は金融庁に相談します。 心配なのは、貴方がなぜ投資事業組合に投資したかと言うことです。多分貴方の投資資金は返って来ないでしょう。業績不振の上場会社の社長が言っていましたが、「うちのような会社の株式を投資事業組合まで作って買う人がいるのです。」その会社の株式は高い時は800万円でした、最後は8円になり上場廃止になり倒産しました。未公開株ならもっと酷いでしょう。 投資事業組合かその親会社の会社の謄本を法務局まで行って取って会社の内容を良く調べ、社長や副社長の住所が載っていますから、どんな所に住んでいるか自分の目で確かめてみれば納得がいきます。ワンルームマンションとか築50年も経過した掘っ立て小屋のような家が住所になっていたりします。 投資事業組合に投資してはいけません。多分投資した金額は返って来ません。

koro1947
質問者

お礼

大変よくわかりました。有難うございました。

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