- 締切済み
投資事業有限責任組合契約の組合財産の分配について
経済産業省で公開している投資事業有限責任組合契約のモデル契約では、 組合財産の分配方法が、その財産獲得の方法によって異なっています。 投資証券など資産の売却で得た財産は、売却後一定期間内に分配するとされている一方、 配当や利息など資産から派生する収益の分配は、 組合の決算後一定期間内に分配するとされています。 かたや決算を待たずに分配し、かたや決算を締めてから分配する。 この差は何故設けられているのでしょうか? また、財産獲得の方法に関わらず同じ分配方法を取るよう、 契約で定めることは可能でしょうか? 以上2点、同契約に詳しい方のお答えをいただけると幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 196352
- ベストアンサー率54% (170/313)
<経済産業省で公開している・・モデル契約では、> モデル契約はあくまで経済産業省が出している参考例で、投資事業有限責任組合契約について守らなければいけないのは、 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年六月三日法律第九十号) 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年六月二十四日政令第二百三十五号) 投資事業有限責任組合契約登記規則(平成十年十月二十日法務省令第四十七号) です。 そして、分配に関する規定は以下の三条です (財産分配の制限) 第十条 組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができない。 2 有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から五年を経過したときは、この限りでない。 第十六条 組合については、民法・・の規定を準用す る。 (組合員の損益分配の割合) 第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。 (組合員の持分の処分及び組合財産の分割) 第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。 2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。 この条文からすればむしろ、 <投資証券など資産の売却で得た財産は、売却後一定期間内に分配するとされている> と言うのは問題で、組合の決算をしてから、組合員に分配していい金額について、組合契約等に従い分配されるべきです。