- 締切済み
臨時の賞与に係る社会保険料の処理について
A社は年2回の賞与を支給していますが、特に成績の良かった社員には、 3回目として、臨時の賞与を支給します。 この臨時の賞与が仮に20万円だったとして、このままの額面で社員に 支給し、社会保険料を徴収しなかった場合、どのような違反になりま すか? なお、この20万円に係る所得税については、Z社員の年収に含めて、 12月に年末調整を行います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1
徴収せずとも、その分の経済的負担を会社が負えば、特段の問題は生じません。会社が納付を怠れば、督促などの対象になります。 なお、社員からの徴収をしない場合には、それに対応して所得税等が上乗せされますので、ご注意を。
お礼
コメントありがとうございました。