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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税法上の賞与の定義について)

税法上の賞与の定義について

このQ&Aのポイント
  • 税法上の賞与の定義について教えて下さい。会社の表彰制度で賞金を支給します。
  • 社会保険上は3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものが対象。給与税率か賞与税率かは不明。
  • 税法上の賞与の定義が明確に分かる資料は見つからず、具体的な定義を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.1

税務署が配っている「平成20年6月 源泉徴収のあらまし」には次のように書いてあります。これからすると、ご質問のものは賞与に該当するということでしょう。基本的には役員給与と同じで、おおむね定期定額のもの(あらかじめ支給が一定のサイクルで決まっているもの)が給与で、それ以外は賞与ということになると思います。 <平成20年6月 源泉徴収のあらまし>75ページ  ところで、給与を支払う際に源泉徴収をすることとなる税額の算定方法は、その支払う給与が賞与である場合と賞与以外の給与である場合とでは異なっていますので、税額の算定に当たっては、その支払う給与を賞与とそれ以外の給与とに区分する必要があります。一般に賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます(所基通183−1の2)。  なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、次に掲げるようなものは賞与に該当するものとされます。 1 純益を基準として支給されるもの 2 あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの 3 あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2008/01.htm
balibali55
質問者

お礼

-9l9-さん、ご回答ありがとうございました。 社会保険上の賞与に比べると、判断基準が少しおおまかなんですね。支給期の定めがない臨時の報奨金、ということで賞与の定義に当てはまることが分かりました。

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