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賞与・・・・・2

すみません。同じ、賞与でも、さっきとは、別件です。 aさんに賞与渡すのですが、 この方、賞与渡す事で、年間所得が、増えたら、困るらしいのです。(私は、よく解らないのですが、来年度からの家賃が上ったり、子供の保育園費が、やっはり、上るかもしれないらしいのです) そこで、賞与ではなく、社長(兄)がお金をあげたという事にしたいのですが、これは、駄目ですか?もし、いいのなら、 (1)賞与では無いので、社会保険料や所得税等控除しなくいいのですよね (2)私の経理の処理は? お金は、会社の口座より引き出します。 (3)まだ先の話ですが、賞与では無いので、年末調整時において総支給額に加算することもないのですよね 宜しくお願いします。

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  • miniwata2
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.2

こんにちは。初心者です(汗) 1.控除しなくていいです。 2.金額によると思いますが、少額でしたら、夏季見舞金などになるのかと。そうすると仕訳は 福利厚生費 ¥ 現金 ¥ となると思います。 3.加算しなくていいです。

neko_0521
質問者

お礼

>2.金額によると思いますが、少額でしたら、夏季見舞金などになるのかと 例えば、金額が10万円なら、大丈夫でしょうか 福利厚生なら、会社の口座から出しても、問題ないので、この方法で考えたいです。 ありがとうございます。

neko_0521
質問者

補足

ごめんない。 とっても、いい方法だったので、つい、うれしくて、お礼が、ありがとうございますって→ありがとうございました。です。

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その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#4の者です。 あくまでも会社から支出するのであれば、名目や理由はどうあれ、本人に対する賞与となり、本人の所得にプラスされる事となりますし、各種天引きも必要となります。 どうしても、社長の気持ちとして、なんらかのお金を本人に渡したいのであれば、会社は経由せずに、社長自身のポケットマネーから出すしかないものと思います。 いずれにしても、冬の賞与の時期も同じ事態が発生する事となるでしょうから、その辺も含めて良くご検討された方が良いと思います。 (ご本人も、夏にもらえたら冬ももらえると思うでしょうし、そのたびポケットマネーから出すのも大変ですよね。)

neko_0521
質問者

お礼

すみません。何回も、お手数お掛けして。 一緒に起業頑張ってくれた方なので、兄自身の本当のポッケトマネーというのは、どういえば、いいのか、違うらしく、あくまでも、会社への貢献という事で、支払いたいとの事です。 もらわれる本人に、出来ないと、解ってもらえれば。。 ありがとうございました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

(1)あくまでも、社長が個人的にお金を出すという事であれば、単なる個人間の贈与ですので、何も控除する必要はありません。 (もちろん110万円を超えれば、贈与税の申告・納付が必要となります) (2)そもそも、社長のポケットマネーから出すべきものを、会社の口座から出す事自体がおかしいです、会社の口座は経由するべきではないと思います。 他の人と同時期に支出するのでしょうから、税務調査等になった時に、実質的に賞与と見られる可能性もありますし。 それでも、あくまでも会社の口座から支出するのであれば、社長に対する貸付金という取り扱いになりますが。 (3)もちろん、単なる個人間の贈与ですので、会社には関係ありませんので、何もする必要はありません。 僭越ながら、他の他の回答の補足になりますが、少額であっても、名目が見舞金や福利厚生費で処理しても、会社から現金で従業員に支出されるものは給与(このケースは賞与)とされますので、源泉徴収する必要が出てくる事となります。

neko_0521
質問者

お礼

一応、会社からは賞与として、渡したいのですが、もらうかたが、来年度の家賃や保育園費が上るらしいので、何とかと言う事で、単純に、社長があげたという形を取れないのかなと思い。 >あくまでも会社の口座から支出するのであれば、社長に対する貸付金 貸付金処理ですか。これは、後で、本来の経理担当の兄嫁が戻って来た時に、兄が、会社から貸付金(理由有っても)、兄への変な誤解が生じるだろうし。(すみません家の事で) >名目が見舞金や福利厚生費で処理しても、会社から現金で従業員に支出されるものは給与(このケースは賞与)とされますので、源泉徴収する必要が出てくる事となります。 やっぱり賞与ですか。 ありがとうございました。

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回答No.3

それは、賞与にはならないでしょう。たぶん、社長さんから、aさんへの贈与になると思います。年間110万円までは、贈与税もかかりませんが、aさんが、他からも贈与を受けられたとき、合計で、それを超えていると申告して贈与税を支払うことになります。そして、会社の経費にもならないので、社長さんのポケットマネーから支払うことになります。

neko_0521
質問者

お礼

>社長さんから、aさんへの贈与になると思います。年間110万円までは、贈与税もかかりません まだまだ、出来たばっかりなので、年間そんなに出せないですが、贈与という形も有るのですね。ただ、どうしても、会社から支払いたいので、ポッケトマネーは・・・ ありがとうございました。

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

前回の質問は見てませんが、あなたは経理なのでしょうか? 個人的事情と会社の経理を一緒には出来ません。 困るなら、その方に賞与を払わないことしか出来ませんね。 会社の口座から引き出すなら、なおさら無理です。 どうしてもと言うなら、社長が個人的に渡すしかないでしょう。(個人の口座で) 会社とは全く関係ないようにしなくてはなりません。 賞与にしろ一時金にしろ給与にしろ、会社が報酬として与えるからには、給与総額に含まれます。 当然年末調整もしなくてはなりません。

neko_0521
質問者

お礼

すみません。全くの経理経験無しです。兄の本来の経理担当者に、事情が有って、兄の起業したばかりの会社を一時、手伝い中です。 兄的には、今回、起業する時に、一緒にがんばってくれた方なので、少ないですが賞与をとの事だったのです、(だから、会社からです。)が、aさんが、質問にも書いたように、家賃や保育園費が上るかもしれないので、何とかして欲しいとの事なので、相談させて頂きました。 ありがとうございました。

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