- 締切済み
臨時でアルバイトを初めて雇います
夫が個人事業をしています。私は妻で青色専従者です。 今月、臨時でアルバイトの方を1人雇うことになりそうです。 人を雇うのは初めてなのですが、経理を担当している私としては源泉徴収や年末調整のことが気にかかります。 日給は1万円以内の予定で、多くて2日間です。 夫が言うには、1万円に満たない場合は源泉徴収や年末調整はしなくてよいとのことなのですが、本当にその通りでしょうか? でも日給9900円でも2日働いてもらえば、19800円ですから、源泉徴収や年末調整の必要がありますよね? また、支払った分は給与賃金として処理してよいのでしょうか? 全く初めてなもので、どうしたらよいのかわからず困っています。 しかし、今後も臨時でアルバイトを雇うことが時々あるかと思うので、雇い入れる側がしなければならないことはすべて把握しておきたいです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- orizuru
- ベストアンサー率28% (18/64)
質問が締め切られてないので、追伸。 「タックスアンサー」を開くと源泉税以外にも、種々の税金のアンサーが有ります。とても参考になります。
平成16年度の源泉徴収税額表によると、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が、87,000円未満である場合は、源泉徴収税額はゼロとなっています。 したがって、お問い合わせのケースでは、源泉徴収の必要はなく、それに伴い年末調整の必要もないと言うことになります。 なお、支払った費用は給与賃金として、経費に計上出来ます。
- mmi
- ベストアンサー率50% (1/2)
あくまで臨時のアルバイトですので、源泉徴収はしなくても大丈夫です。源泉徴収する場合は、臨時ですので10%を税金分で差し引き、支払った事業所側が税務署に納税する必要があります。今後、頻繁にアルバイトを雇うのでしたら、源泉税の納付について、所轄税務署に確認しておきましょう。また、アルバイトの方から領収書をもらい、事業所側は年末に源泉徴収票を発行します。臨時雇用の方に年末調整は必要ありませんよ。
- orizuru
- ベストアンサー率28% (18/64)
雇うときは、まず 1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いて貰いまし ょう。 (源泉税徴収の金額(甲欄)が少なくてすみ、年末調整 も出来ます。 2)支払いは、纏めた方が源泉の金額が少なくて済みま す。(月毎、半月毎、10日毎とか) 3)科目は「給与賃金」でOKです。 4)「源泉徴収税額表」が商工会議所や、市役所に有りま す。1)の用紙も有ります。 それと、インターネットで、「源泉徴収」で検索すると、(確定申告)等、詳しく出てます。 頑張ってくださいね。