• 締切済み

扶養に入りたいのですが…どちらを選べばいいのでしょうか

夫が自営業で国民健康保険に加入しています。 私は現在勤務先の社会保険に加入していますが、子供が小さいため今の仕事を辞めて今後は夫の扶養に入りたいと思っています。 この場合の私の収入は103万以下に押さえた方がいいのでしょうか? ちなみに現在の私の収入は130万くらいです、会社を辞めて扶養に入った方と、このまま勤めた場合とでどちらがどのように違うのでしょうか。 またどちらを選んだらいいのでしょうか。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#3 です  補足、拝見しました >パートに切り替え(国保・年金保険料発生する場合)年収を100万程度にした場合  ・一応、給与収入(パート収入)を100万とすると ○ご主人  収入が103万未満ですから、配偶者控除(38万)が受けられます  これは、他の控除同様、収入から控除できますから、最終的な控除後の金額:課税所得が38万少なくなります  以下、大雑把ですが減る所得税額は   ・課税所得:195万未満・・-19000、330万未満・・-38000、695万未満・・-76000、900万未満・・-87400、位です   ・住民税:33000円位(次年度分)  (質問者様の国民健康保険料、国民年金料を、又はどちらかをご主人の控除にすれば、さらに課税所得が下がりますから、さらに所得税、住民税の減額が大きくなります:上記金額の1.5~2.0倍位?) ○質問者様   ・所得税・・非課税(0円)   ・住民税・・均等割(区市町村税+都道府県税)4000円(次年度分)  (質問者様の国民健康保険料、国民年金料をご主人の控除にした場合です)  (どちらかを、質問者様で控除すれば、住民税は非課税:0円になります) 以上の数値は参考程度に見て下さい

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

扶養・・1.税金面の扶養(配偶者控除と特別配偶者控除)   ・・2.社会保険の扶養(ご主人が会社勤めの場合) 以上の2つがあります 今回の場合、ご主人は自営業なので2.の社会保険の扶養には該当しませんので、質問者様は ・健康保険は、国民健康保険に加入・・保険料発生 ・年金は、国民年金に加入・・保険料発生 共に市役所の窓口で手続が必要です 1.の税金の扶養は、ご主人が確定申告時に、質問者様の今年の収入により、103万を越えなければ配偶者控除(38万)、141万を超えなければ配偶者特別控除(38万~3万)を受ける事が出来ます  141万を超えた場合は控除が0円になります・・控除が無い ・ご主人が自営業の為、会社を辞めた場合のメリットはご主人の確定申告時に控除が受けられ若干税金が安くなる位です  会社をやめられ無職になられましたら、国保の保険料、年金の保険料の支払が発生しますから、控除額が増えますのでさらに税金は安くなると思いますが、手取り額は確実に減ります(保険料の支払があるので) ・このまま勤められるのであれば、このままが一番です

chami24
質問者

お礼

とっても丁寧教えていただきありがとうございます! 今後の参考にさせていただきたいと思います。

chami24
質問者

補足

分かりやすい説明ありがとうございます! もう一つお聞きしてもいいですか? 今考えているのが 会社を辞めてのではなく、パートに切り替え(国保・年金保険料発生する場合)年収を100万程度にした場合、とではいかがでしょうか? 実際確定申告時の控除はどれくらいなのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫が自営業で国民健康保険に加入しています… 国保に扶養の概念はありません。 あなたの勤め先が、社保に強制加入の事業所でない限り、あなたも子どもさんの一緒の国保に入ることに、何ら制約はありません。 もちろん、加入人数に応じた保険税 (保険料) が取られます。 http://www.kokuho.or.jp/ >私の収入は103万以下に押さえた方がいいのでしょうか… 税法上の配偶者控除の話なら、「所得」を 38 (給与で 103) 万円に抑える必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」がもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現在の私の収入は130万くらいです… いま辞めてしまうなら、配偶者特別控除の 「65万円以上70万円未満」 に該当しますから、だんなさんの所得を 11万円少なく見てもらえます。 11万円に、だんなさんの税率を掛けただけが節税額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >会社を辞めて扶養に入った方と、このまま勤めた場合とでどちらがどのように違うのでしょうか… 扶養というのは、誰かがお金をくれるわけではありません。 だんなさんの税金が少し安くなるだけです。 特に、だんなさんはサラリーマンではないのですから、給与に家族手当が付くわけでもないですし、社会保険のように扶養家族が増えても保険料が変わらないわけでは決してありません。 少しの税金が安くなるのと、よそでたくさん稼いでくるのとを、今さら天秤にかけるまでもないでしょう。 比べるまでもないことです。 >子供が小さいため今の仕事を辞めて今後は夫の扶養に… 小さいお子さんがいた勤めに出られないのは理解しますが、だからといって 「扶養に入りたい」 などという日本語は通じません。 ただの 「無職になる」 「専業主婦になる」 と言うだけのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

1.所得税・住民税 旦那さんの税金は、 ・貴女の年収が103万(所得が38万)以下のときは配偶者控除(38万)を受けられる ・貴女の年収が103万(所得38万)超~141万(所得76万)のときは配偶者特別控除を受けられる 103万を超えても、いきなりドカンと控除が無くなるわけではなく、 配偶者特別控除の額が38万からなだらかに変わるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ですから、103万を超えたからといって、損をするわけではありません。 2.健康保険、年金 もしも仮に旦那さんがサラリーマンだとすると、 貴女の収入が月額10万8千程度(年収130万に相当)を超えると、 貴女は旦那さんとは別に健保、年金に加入しなくてはならなくなるので 大問題になります。 しかし、旦那さんは自営業で国保加入ということですから、話は簡単でして、 貴女の収入がいくらであれ、旦那さんと一緒に国保に加入することになります。 お住まいの自治体によって国保保険料の計算方法は違うと思いますが。 年金のほうは、旦那さんと別払いになると思います。 【結論】 ・103万の壁を越えても、損はしない。 ・旦那さんが自営業(国保)なので、130万の壁も恐るべからず。

関連するQ&A