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税法上の扶養と国民健康保険

 父親が自営をしています。同居している兄もまた自営をしています。母親は年間103万円以下でパート勤務しています。兄の嫁は正社員として働き社会保険に加入しております。私は娘で正社員、社会保険加入者です。娘である私が母親を税法の扶養にした場合、世帯の国民健康保険の計算に母親の収入分はどのように反映されるのでしょうか? 兄に子供が3人居ますが、3人全て世帯主である私の父親の扶養(税法・国民健康保険)にしています。どのようにしたら一番得なのかいまいち良くわかりません。 どなたかアドバイス下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>世帯主である父親の収入が少なく孫3人の扶養控除で所得が0になる場合、母親の分が控除しきれないので娘である私の税扶養にした方が得なのか(出来るのか)?それとも同世帯の自営の兄の扶養にした方が、国民健康保険、住民税の事を考えると得なのか(孫達を兄嫁の健康保険扶養にしないと考えた場合) それは父親と兄の所得(収入ではない)が同じぐらいになるように子供の扶養を振り分けることです。 それから先の具体的なことは父親と兄の所得や年齢によって扶養控除の金額が異なるので3人の子供の年齢等がわからなければ何とも言えません。 まさに >それぞれの収入を見ないと答えようのないところもあるかと思いますが、答えられる範囲で教えてください。 ということです。 >母親を私の税扶養にした場合、国民健康保険の計算の所得割という部分で母親の収入は含まれてくるのでしょうか?宜しくお願い致します。 今でも母親の収入は国民健康保険の所得割の計算に含まれているはずですよ、そして質問者の方が母親を税金の扶養にしても質問者の方の税金が安くなるだけで後は何も変わりません。 扶養にする前もした後も母親の収入は所得割の計算に含まれます。 ただ母親の収入が所得割が掛かるほどあるのかどうかと言う問題はあります。 その限界はどこかと言うことについては、国民健康保険の保険料の計算は基になる金額や計算方法が自治体によって異なるので、どこの自治体(市区町村レベルまで)に住んでいるかがわからなければ何とも言えません。 ですから前回も回答したように、一般的には国民健康保険の保険料を減らすならば、国民健康保険に加入していて保険料を払っている人の扶養にして所得や住民税を減らさなければ何も変化はありません。

ama21
質問者

お礼

 子供達は兄嫁の健康保険に加入出来るか確認してもらい、母親は父親若しくは兄の扶養にするのが最善策のようですね。  わかりやすく説明して頂き大変ありがとうございました。助かりました。  

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>娘である私が母親を税法の扶養にした場合、世帯の国民健康保険の計算に母親の収入分はどのように反映されるのでしょうか? 国民健康保険に加入しているのは、父親、母親、兄、兄の子供たちと言うことでよいのですか? であれば質問者の方が母親を税金扶養にしても、質問者の方の税金は減るかもしれませんが、国民健康保険に加入している人たちの所得や住民税は変わらないのだから何も変化はありません。 国民健康保険の保険料を減らすならば、国民健康保険に加入していて保険料を払っている人の扶養にして所得や住民税を減らさなければ何も変化はありません。 >兄に子供が3人居ますが、3人全て世帯主である私の父親の扶養(税法・国民健康保険)にしています。どのようにしたら一番得なのかいまいち良くわかりません。 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供たちを兄嫁の健康保険の扶養にしてしまえば、兄嫁のほうの保険料は増えず子供たちの保険料はなしで、世帯の国民健康保険の保険料は子供たちの分が減るから安くなります。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入が多ければ、夫の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず兄嫁の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には国民健康保険のままするしかありません。 同様に母親も質問者の方の健康保険の扶養にすれば質問者の方の保険料は増えずに母親の保険料はなしで、世帯の国民健康保険の保険料は母親の分が減るから安くなります。 ただしこれも同様に配偶者である父親が健在で自営業で収入があるのに、質問者の方の扶養を健保が認めるかどうかは判りません。 ですから同様に健保に打診してみるしかありません。

ama21
質問者

補足

わかり易いご説明ありがとうございます。 国民健康保険に加入しているのは、父親、母親、兄、兄の子供たちと言うことでよいのですか? 〉その通りです。  であれば質問者の方が母親を税金扶養にしても、質問者の方の税金は減るかもしれませんが、国民健康保険に加入している人たちの所得や住民税は変わらないのだから何も変化はありません。 国民健康保険の保険料を減らすならば、国民健康保険に加入していて保険料を払っている人の扶養にして所得や住民税を減らさなければ何も変化はありません。 〉世帯主である父親の収入が少なく孫3人の扶養控除で所得が0になる場合、母親の分が控除しきれないので娘である私の税扶養にした方が得なのか(出来るのか)?それとも同世帯の自営の兄の扶養にした方が、国民健康保険、住民税の事を考えると得なのか(孫達を兄嫁の健康保険扶養にしないと考えた場合) それぞれの収入を見ないと答えようのないところもあるかと思いますが、答えられる範囲で教えてください。母親を私の税扶養にした場合、国民健康保険の計算の所得割という部分で母親の収入は含まれてくるのでしょうか?宜しくお願い致します。

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