• 締切済み

厚生年金の加入年数によって給付される金額について

現在、扶養範囲内で派遣で働いています。夫は自営業で夫婦共に国民年金、国民健康保険です。今後、扶養枠を超えて働こうと思っていますが、派遣の場合勤務時間によって社会保険に加入出来ますが、私は独身時代10年間は社会保険に加入しておりましたが、結婚後は加入していません。厚生年金の場合、今後数年間でも加入しておいた方が良いのか、勤務時間を調整して加入しないで働くのとでは、どちらが良いでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

ご主人の所得がもし、扶養の範囲内であれば、あなたが、厚生年金入ることでかなり得になります。3号は奥さん限定ではありませんので、あなたの扶養(3号)にご主人をする。こうすれば、ご主人分国民年金保険料いらなくなりますし、国保料もいらなくなりますから。 ただし、こうできる場合でも、ご主人が男のプライドで奥さんの扶養にはいるのはいやだという人もありますが。 国保は別にして、3号には入るも可能ですけど。 ご主人の所得扶養になる範囲でないなら無理です。 自営業の方、案外所得いける場合もあるので、一応お知らせしてみました。

回答No.3

回答#1への補足をありがとうございます。 これに対する追加回答をさせていただきます。 意外と忘れられがちですが、 年金の給付は老齢給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金)だけではなく、 障害給付(障害基礎年金、障害厚生年金)もあります。 ですから、老後のことだけではなく、障害のことも頭に入れた上で、 厚生年金保険に加入すると得策か否かを考える必要があります。 現在、国民年金に加入している以上、今後障害を持った場合には、 最低限の障害基礎年金を受給できる可能性があります。 (2級障害で約79万円/年、1級障害で約99万円/年) ところが、ここで厚生年金保険に加入すれば、 さらなる「上乗せ部分」としての障害厚生年金も受給できることに なります。 この「上乗せ部分」があるか否かは、 実際問題として、かなり大きな差になります。 生命保険会社等による確定年金等だけに頼るとすると、 一般的には、障害厚生年金に相当する部分はまず出ません。 確かに、金銭的な負担だけを考えると、 障害を持つことがなければ厚生年金保険に加入してもムダでは?、と 思われるかもしれません。 けれども、将来的な備えを行なう、という年金制度の趣旨から考えると、 実は、決してムダではないのです。 ご主人が自営業を続けられる可能性が高く、 厚生年金保険適用事業所へ就職する可能性が見込まれない限り、  (= ご主人が国民年金第2号被保険者になる可能性が低い限り) 質問者さまは、ご主人の被扶養配偶者になることもできません。 国民年金第2号被保険者である夫の被扶養配偶者であれば、 妻は、国民年金第3号被保険者として、 妻自身の金銭的負担はゼロのまま、国民年金に加入できます。 しかし、前述したとおり、その可能性はきわめて低いようですから、 結局、質問者さま(妻)ご自身で 国民年金又は厚生年金保険に加入するしかありません。 とすると、ここまでで申し上げたとおり、 障害給付のことも考慮に入れると、 どう考えても厚生年金保険に加入することがメリットである、と 考えざるを得ないと思います。

noname#57180
noname#57180
回答No.2

 ご質問の趣旨に沿っているか分かりませんが、参考にしていただければと思います。  年金の関係だけで言えば、勤務時間を調整し、扶養の範囲内で働いてお得なのは、旦那さんが厚生年金の被保険者(国民年金の第2号)の場合です。この場合、奥さんは、国民年金の第3号被保険者となり、別個の負担をしなくても老齢基礎年金部分が受け取れるわけです。  この方が、あえて保険料を負担して厚生年金に加入すると、追加で報酬比例の老齢厚生年金が受給できますが、老齢基礎年金部分は第3号の場合と同じなので、あまりメリットを感じないのでしょう。  旦那さんが国民年金の第1号の場合、奥さんは第3号被保険者としての特典はありません(自ら第1号被保険者として保険料を払っている)ので、扶養の範囲で働いても、年金の関係だけで言えば、全く意味がありません。というか、むしろ損をしていることになります。厚生年金に加入すれば、比較的低額な保険料で老齢基礎年金部分に加え、老齢厚生年金が受給できるからです。(第1号被保険者としての保険料はいらなくなる。)  比べてみてください。  例えば、厚生年金の被保険者(国民年金第2号)の場合、標準報酬月額が10万円程度だと、保険料は、1万5千円程度(20万円程度なら3万円程度、40万円程度なら6万円程度)で、さらにその半分は事業主が負担してくれます。これで、老齢基礎年金部分に加え、報酬比例の老齢厚生年金も受給可能です。  一方、国民年金の第1号として加入の場合は、保険料1万4千円程度を負担して、老齢基礎年金部分のみの給付です。  周りの方にも聞いてみてください。おそらく、扶養の範囲内で調整して働いているのは、ほとんどが、旦那さんが厚生年金に加入し、自分は国民年金の第3号となっている人ではないでしょうか。  なぜ、こういうことになるのでしょうか。  一つは、厚生年金には、事業主が保険料を半分負担してくれるからです。  もう一つは、厚生年金には、難しい言葉で言うと「所得再分配」、分かりやすく言うと「報酬の高い人が低い人を助ける」機能があるからです。  いずれも、国民年金にはない仕組みです。  なお、国民年金の第3号被保険者は、形式的には国民年金の被保険者ですが、その給付に要する費用は、厚生年金などの被用者年金制度が全体で負担していますので、実質は、被用者年金グループの一員として、被用者年金制度の所得再分配機能の恩恵を最も受けていることになります。いわば、標準報酬月額が0円の(究極の)厚生年金被保険者と考えればよいでしょう。

momo416
質問者

お礼

回答ありがとうございます!大変参考になりました。頑張って働きます。(^^)

回答No.1

老齢年金の受給額だけに絞って考えてみますと、 下記URL(社会保険庁)に示されるような計算式で算出できます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm 基本的には、老齢基礎年金の支給要件年数を満たすことが必要です。 その上で、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば、 当被保険者期間の長さ&報酬額に応じた老齢厚生年金も受け取れる、 というしくみになっています。 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の上乗せ部分になりますから、 老齢厚生年金を受給できれば、 一般的には、それだけ老齢年金の額を増やせる、と考えて結構です。 このことから考えてゆくと、 一般論としては、できるだけ高い賃金で、 たとえ数か月~数年でも厚生年金保険に加入している事業所で働き、 厚生年金保険の被保険者となっておく、ということが得策かと思います。 賃金の高さ(報酬額の多さ)と加入期間の長さがポイントです。 (正社員・パートタイマーの別、勤務時間の長短は問わず。)

momo416
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます!大変参考になりました。頑張って働きます。(^^)

momo416
質問者

補足

kurikuri_maroon 様 丁寧な回答ありがとうございました。 厚生年金保険の被保険者となっておく、ということが得策という事はよくわかりました。 派遣会社にもよりますが、1週間で30時間勤務すると社会保険に加入できるようですが、30時間未満働いて、社会保険に加入しないで、生命保険会社などで販売されている確定年金などに加入するのとでは、どちらがお勧めでしょうか? 私は現在43歳で15年間社会保険に加入していません。 よろしくお願いいたします。