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元夫の修正申告

初めまして。 自営をしている元夫が中古住宅を買いたがっているのですが、 確定申告は昨年度もその前の年も私名義でしており、子供2人を扶養、その元夫も配偶者控除としております。 もし、新たに元夫の名前で17,18年度分を確定申告する場合は、 誰も扶養なしで確定申告が必要でしょうか? また、その場合、私の名義でしていた確定申告も夫の配偶者控除を 修正する必要がありますか? よろしくお願いします。

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  • hazu01_01
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回答No.1

元の旦那さんの所得(あくまで所得です。収入じゃありません)が38万円以上あれば、あなたも配偶者控除を修正する必要があります。 ところで、元の旦那さんは何の確定申告をするのですか。 旦那さんが自営業をしていて、17,18年度はあなた名義で確定申告をしていたのならば、当時は事業主はあなただったわけですので、事業主でない元の旦那さんは確定申告することができません。 事業主の変更を過去にさかのぼってするというのならば、二人で税務署に行って説明し納得してもらう必要があるでしょう。 認められれば、修正申告となり、あなたが納めた税金はすべて帰ってきますが、元の旦那さんのほうはへたすると所得税、延滞税、重加算税等の負担が出てくる可能性もあるのでは・・・・(^^ゞ なお、この場合の修正申告はあなたの申告をなかったものとするか、あなたの申告を元の旦那さんの申告の誤りとし、配偶者控除の対象者を旦那さんからあなたに変更するということです。

enola126
質問者

補足

ありがとうございます。 とても参考になります。 事業主の変更というのは難しいのですね・・・ それでは、私の名前で修正申告をするとします。 確定申告した詳細とかは税務署でもらえますか? 「 控 」を紛失してしまったので。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>元夫の名前で17,18年度分を確定申告する場合は、誰も扶養なしで確定申告が必要でしょうか… 扶養なしは当然ですが、17,18年に元夫さんは、あなたの事業とは別の所得があったわけですか。 >私の名義でしていた確定申告も夫の配偶者控除を修正する必要が… 元夫さんがあなたの事業とは別の所得があって、その所得が 1年あたり 38万円を超えていたなら、あなたは配偶者控除を取ることができません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 修正申告をして追納が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 38万円を超え 76万円以下だったのなら、配偶者特別控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

enola126
質問者

お礼

私の修正申告、夫の新規申告が必要のようですね。 ありがとうございました。

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