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どれぐらい税金が引かれてしまうのでしょうか?
仕組みが把握できていないため質問がとんちんかんかも知れません。 現在パートを探している主婦です。 先日採用になった会社なのですが、“配偶者控除”を超えてしまいます。 ・時給1100円 ・一日6時間、週4日勤務 です。 どれぐらい税金が引かれてしまうのでしょうか? 教えてください、お願い致します。
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ご質問者にかかる税金についてですか? 配偶者控除はご主人の税金の話でご質問者にかかる税金とは関係ありません。 かり8/1から12/31まで働いたとすると、今年は60万弱なので、これまで1/1からこれまで無収入であれば、ご質問者には税金はかかりません。 源泉徴収されても年末調整時に全額戻ります。 また、ご主人の税金についてはご主人は配偶者控除を受けられます。 来年も継続して働き続けたら総額で約137万ほどになるので、ご質問者に所得税・住民税が課税されるでしょう。税額については各種控除などがあるのではっきりした金額は不明ですが、所得税、住民税合わせても5万以下(年額)でしょう。 なお、住民税は一年遅れて課税されます。 上記の場合来年はご主人は配偶者控除は受けられないということになります。ただ配偶者特別控除は受けられるでしょう。 ところで、それより健康保険・年金の扶養の基準を超える可能性が高いですね。こちらをきちんと夫の会社で確認下さい。 扶養基準を外れているとすると、この8月に就職したのであれば、この8月から自分で健康保険、年金に加入しないといけないと思います。職場で社会保険に加入しない場合には、役所で国民年金および国民健康保険に加入します。 この費用の方が高いですね。
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- gyoumu-tannto
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>・時給1100円 ・一日6時間、週4日勤務 です。 でしたら月給は1100円×6時間×4日×4週=105600円といったところでしょうか? 平成19年度の税額表甲欄(扶養は0人)で見ると、月の税額は1010円になります。 年末調整時の年収は8から12月の5ヶ月分で105600円×5ヶ月=528000円。 103万円まで配偶者控除を受けられますが? (前職の収入がありますか?健康保険の扶養には入れないですね。そういう意味ですか?) ちなみに141万円未満なら配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。
お礼
アドバイスありがとうございました。 ぜひ参考にさせて頂きます。
お礼
詳しく教えて頂いてありがとうございました。 参考にさせて頂きます。