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パートの税金教えて下さい。

夫は自営業。私はパート勤務です。 主婦のパート130万以上で控除がどうの・・ってありますが。 サラリーマンも自営業も一緒なのでしょうか?何も知らなくてごめんなさい。 中途半端に働くと税金を払い、結局は扶養家族に入っていた方がお金は残るしいいと 言われましたが・・いったいどういうことでしょうか?

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  • thor
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回答No.4

根本から間違ってるんですが……。 〉主婦のパート130万以上で控除がどうの 夫の税金の計算の際に、「配偶者控除」が使えるのは、妻のパートなどの給与収入が103万まで、ということです。(「給与収入-給与所得控除」が38万円以下が対象。給与所得控除は最低65万円) 自営の場合、専従者になっている人は、配偶者控除の対象外ですのでご注意ください。 「130万」というのは、健康保険・厚生年金の「被扶養者(いわゆる「扶養」)」になれるかどうかの基準です。国民年金や国民健康保険には関係ありません。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
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回答No.3

サラリーマンと自営では大きくことなります。 税金と健康保険がポイントになります。 健康保険について サラリーマンでは、130万円をこえると 扶養に入れなくなります。 その場合、奥様は自分で保険に入る必要が 出てきます。 その為、保険料を払う分損することになります。 収入と自治体によって変わってきますが 最低、10万程度はかかります。 自営業だと、国民健康保険だと思います。 国保の場合は、扶養という考えではないので 保険料の増加は、収入が増えた分に対して 若干増える程度で、大きくかわりません。 これだけ違います。 自営の奥様であれば、気にせずがんがん稼ぐ というほうがメリットがあるのではないでしょうか?

  • umigame2
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回答No.2

No.1です。 ご主人さんはサラリーマンではなかったのですね。 >国民年金の第3号被保険者となることができます。 これは夫がサラリーマンの場合ですので、自営業ですと第1号被保険者になるしかありません。 よく読まずに回答してしまってすみません。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

>主婦のパート130万以上で控除がどうの・・ 所得税の配偶者控除は、妻の所得が38万円以下の場合受けることができます。 パートなど給与所得者の場合、年収が103万円以下の場合がこれにあたります。 103万円-基礎控除65万円=38万円 となるからです。 130万円と言うのは、社会保険の扶養に入れるかどうかのバーです。 妻の年収が130万円未満の場合、夫の扶養家族として夫の健康保険から給付を受けることができるし、 国民年金の第3号被保険者となることができます。 簡単に説明しますと、 年収103万円以下の場合、(1)質問者さん自身にも所得税がかかりませんし、 (2)ご主人さんの所得から、配偶者控除を差し引くことができます。 また、(3)ご主人さんの健康保険に入ることができるとともに、 (4)国民年金の第3号被保険者となることができます。 年収103万円を超えて、130万円未満の場合、 上記(1)と(2)はダメですが、 (3)、(4)は適用されます。 なお、年収が103万円を超えると、(2)の配偶者控除は受けることができませんが、 一定要件を満たせば「配偶者特別控除」が受けられます。