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週払い制の税金
16才の高校生です。 バイト先が決まり来月からアルバイトをする事になりました。 朝8時から夕方5時、休憩時間が1時間あり8時間勤務、時給800円で給料の支払いは週払い制です。 会社側の説明によると1日のお給料のうち税金200円引かれるみたいなのですが、 週2、3回勤務で月87,000円以上稼ぐつもりもなく税金が引かれるのが嫌だったので扶養控除申告書を提出し甲欄適用にして欲しいと申したところ、 申告書を提出しても税金は引かれると言われました。かけもちバイトはしていないです。 月払いではなく週払い制だから税金は引かれるのでしょうか? 今まで月払いのアルバイトしか経験がないものでよくわかりません。。 どなたかお知恵をお貸しください。
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
あっ、すみません高校生でしたね。 であれば、勤労学生控除が適用されますので、103万円ではなく、130万円以下であれば、確定申告又は年末調整で所得税の全額が還付されます。 (但し、103万円を超えれば、親の扶養からは抜けなければならなくなります) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>これは扶養控除等申告書を提出しても週払い制による日額表の甲欄として、 >源泉徴収されるという事でしょうか? >2ヶ月以上の長期で働く予定です。 その通りです、給与の支給が日ごとや週ごとに支払われる場合には、日額表により税額を求めるべき事となりますので、扶養控除等申告書を提出した場合も、日額表の甲欄により源泉徴収される事となります。 (2ヶ月以上であれば、丙欄も適用できませんし) ですから、逆に言えば、支給方法を月単位に変えてもらえるならば、月額表で源泉徴収できる事となりますので、扶養控除等申告書を提出していれば、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は発生しない事となります。 ただ、いずれにしても、確定申告で精算(その会社に年末まで在職していれば年末調整で精算)できますので、もしも年間103万円以下であれば源泉徴収された所得税の全額が還付されますし、それ以上の場合でも、還付がある可能性はあると思います。
- honbu
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kamehen様のおっしゃる通りです。 質問者様は税金が引かれるのが嫌だということですが、 確定申告をすれば多く引かれた税金は戻ってきます。 質問内容とはちょっとズレますが、参考までに。
- kamehen
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再び#1の者です。 すみません、日額表のサイトを貼り付けるのを忘れていました、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/02.pdf
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
給与からの源泉徴収については、税額表を用いて求める事となりますが、給料を日払い又は週払いで支払われる場合には、日額表という税額表を使用する事となります。 給料が月単位で支払われる場合には、月額表を使用しますので、ご質問者様がお書きになられている通り、扶養控除等申告書を提出していれば、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額はかからない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm ですから、ご質問者様のケースは、週払いという事であれば、残念ながら月額表は使用できない事となりますので、87,000円未満という金額は関係ない事となります。 日額表について、2ヶ月以内の雇用の場合には、通常は丙欄を使用しますので、下記サイトをご覧頂ければわかりますが、日額9,300円未満であれば税額はかからない事となるはずですが、ご質問者様が書かれている事から想像すると、日額6,400円でしょうから、そもそもは税額はかからないはずだと思います。 但し、2ヶ月を超えて働く予定であれば、丙欄は適用できませんので、扶養控除等申告書の提出があれば日額表の甲欄、提出がなければ乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、日額6,400円であれば、甲欄であれば265円、乙欄であれば550円の源泉徴収税額がかかる事となります。 ですから、ご質問者様が最初から2ヶ月を超えて働かれる予定であれば、バイト先が言われている通りと思いますが、もしも2ヶ月以内の単発のものであれば、丙欄を適用できるはずですので、そもそもは源泉徴収税額は発生しないはずとは思います。
お礼
回答ありがとうございます! 月額表と日額表により変わってくるんですね。 サイトも参考にさせていただきます。 いろいろと勉強になりました。 >>2ヶ月を超えて働く予定であれば、丙欄は適用できませんので、扶養控除等申告書の提出があれば日額表の甲欄、提出がなければ乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、日額6,400円であれば、甲欄であれば265円、乙欄であれば550円の源泉徴収税額がかかる事となります。 これは扶養控除等申告書を提出しても週払い制による日額表の甲欄として、 源泉徴収されるという事でしょうか? 2ヶ月以上の長期で働く予定です。