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住まいが2箇所の場合の税金は?

私はサラリーマンで、配偶者扶養の専業主婦(パート勤務)の妻が居ます。 週の半分を親元(実家)=夫婦共に実家の市町村に住民登録してあります。 残りの半分を別の市町村のマンションで、過ごしています。 妻は、マンションに近い場所でパートをしてますが、パート採用時にはマンションの住所で採用されてます。 妻の年収は100万未満は間違いないのですが、住民税や所得税で何か問題は出てくるでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.3

◆所得税法基本通達では、「税法上の住所」とは、「生活の本拠」を意味すると定めております。住民登録しているかどうかよりも、生活の本拠であるかどうかで判断します。そして実務では、会社に届出した住所が「生活の本拠」と見做されます。従って、奥さんがパート採用時に会社に届出した住所が「税法上の住所」となります。ですから奥さんが住民税を払うときは、マンションのある市役所に払うことになります。 ◆本人の所得税課税関係: パート収入が100万未満ならば非課税です。 ◆本人の住民税課税関係: 市町村にもよりますが、パート収入が98万円以下ならば非課税です(※)。98万円を超えるときは所得控除次第という事になります。例えば国民年金保険料の支払が15万円あれば、パート収入が113万円以下ならば非課税、という事になります。 ※東京都区部では100万円以下、非課税です。 ◆質問者は配偶者控除を受けられるか: 奥さんのパート収入が100万未満ならば、 (1)質問者の所得税を計算するとき、配偶者控除(38万円)を受けることができます。 (2)質問者の住民税を計算するとき、配偶者控除(33万円)を受けることができます。

ichiro123123
質問者

お礼

早速のご回答及びわかりやすいご説明有難うございます。 計算しましたところ、妻の総年収は100万はおろか、65万にも満たない額ですので、住民税・所得税は掛からない額になるのですね!しかし、妻の給与明細を見ると所得税は天引きされてますので、それは私の年末調整で返還されるという認識でよいでしょうか。 しかしそうなると、やはり、採用された現住所でなく、住民登録上の住所に統一しないと、年末調整時の書類が適用できないですね!

その他の回答 (3)

  • hinode11
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回答No.4

#3です。 >妻の総年収は100万はおろか、65万にも満たない額・・ >妻の給与明細を見ると所得税は天引きされてますので、それは私の年末調整で返還されるという認識でよいでしょうか。 奥様の給与から天引された所得税は、奥様の年末調整で奥様に返還されます。しかし奥様が今年、中途退職するのであれば年末調整はできないので、奥様自身が税務署へ確定申告(還付のための申告)をすることによって奥様に返還されます。 奥様の税金がご主人に返還されることは絶対にありません。

ichiro123123
質問者

お礼

有難うございました。 年末調整及び確定申告の意味合いを少し誤解しておりましたが、貴殿のご回答で喉のつかえが取れた如く、理解できました。 ご回答有難うございます。

回答No.2

住民登録のある市町村が課税とは限りません。 以下の西宮市のページを参考にして下さい。 ただ奥様は住民税がかかるほど所得がないのではと思われますが。

参考URL:
http://www.nishi.or.jp/contents/00001727000301030.html
ichiro123123
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。確かに妻がこの先年末までパートを続けたとしても平成19年1月1日~平成19年12月31日までのパート給与の合計は60万円弱ですので、住民税対象にはならないと思います。

  • zorro
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回答No.1

住民登録がしてある住所地での納税になります。税法上の決まりです。

ichiro123123
質問者

お礼

早速の返信有難うございます。私の質問の趣旨が少々回りくどくなっておりましたが、改めて質問させてください。 →妻のパート先は、所得税は毎月パート給与から天引きされてますが、住民税は天引きされてません。つまるところ、パート先の会社は、妻が採用時マンション住所しか連絡してませんので、私たち夫婦の住民登録上の住所(実家)を知らないはずなので、住民税の扱いはどうなるのでしょうか?