• ベストアンサー

登記されていない場所での光熱費について

友人が代表取締役となり法人を立ち上げました。 会社の住所は友人宅ですが、 実際、実務作業を行っているのは私の家で、 ここでの光熱費を経費としたいと思っています。 私の家では業務を行う届けのようなものは 出していませんが、それでも、按分で使用した分は 経費とすることが可能なのでしょうか? 説明べたで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

結論を最初に申し上げますと、代表取締役のご友人宅を本社として、 質問者さま宅を、事務所、若しくは作業所(工場)として、既に税務署に提出 されている「事業所の開廃業等の届出書」の「変更届出書」をされたら良い事と 思いますが・・・。 この場合、作業所の光熱費の使用割合を、家事分消費量、事業所消費量の計算を しなければならない事を覚えていてくださいね。 こういった問題は税務署でお聞きになれば、親切丁寧に説明していただけます。 問題を持ち込んだからといって、この事業所がマークされたりする事は一切あり ませんからご安心して相談に出向かれたらいかがですか?。 皆さんは税務署と聞くだけで何かドキッとした気持ちになられますが、全然その ような事はありませんからね。 私は今では税務署の直ぐ近くにある納税協会(税務署の姥捨て山)ごめん 会員 ですのでここで色々と相談に乗っていただいています。

wing_short
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 明日、税務署へ行く用があるので、 とりあえず聞いてみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

他の回答にあるように特別な手続きは必要ないと思います。 あるとしたら、開廃業の届への記載ぐらいでしょう。 ただし、実態をしっかりとしていないと税務調査で否認されることも考えられるので、しっかりした筋道を作るべきだと思います。 あなた自身の生活部分とご友人の事業での按分割合を証明できるうにしておかなければいけません。税理士がいない状態であいまいな按分割合だとつつかれる元になるかもしれません。 そして、実際にその経費相当分をご友人からあなたへ支払が無ければいけないと思いますよ。電気のメーターなどを別にでき、直接支払うのであれば関係ありませんが、そうでなければ明確な計算方法とその支払、賃貸契約などしっかりする必要があります。 以前税務署へ相談したことがありますが、按分割合が妥当かどうかは税務署職員も現状を確認しなければはっきりなことが言えない、ということであまり答えてくれませんでした。ある程度資料を整理した上での相談でなければ細かい部分は教えてもらうことは出来ません。

wing_short
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 税理士が居ないので、不安ではありますが、 現状を詳しく説明できるようにして、 とりあえず、税務署で聞くだけ聞いてみます。

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

 ご自分の家を実務に使用していることを、どう証明するかではないでしょうか。会社とあなたが賃貸借契約を結ぶ、郵便物の宛先をあなたの住所にして、郵便受けを作り実績を積み上げる、などあると思います。  少なくても登記しているところ=事務所として認められるところ、ではないはずです。

wing_short
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせてもらい、どうするか検討して見ます。

関連するQ&A