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取締役、清算人の登記について
代表取締役、代表清算人を定めなかった場合、取締役、清算人の登記に住所を併記するのでしょうか?
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noname#19683
回答No.1
株式会社について。株式会社については、おそらく次のとおりかと思うのですが。 代表取締役がいない場合、取締役は、各自会社を代表し(349条)、代表する取締役であるから、住所・氏名を登記する(911条3項14号)例 取締役A、代表取締役 住所 A 代表清算人がいない場合、清算人は、各自会社を代表し(783条)、代表する清算人であるから、住所・氏名を登記する(928条1項)。 特例有限会社・持分会社についてはどうですか? 正確には、登記所・司法書士・弁護士へ相談されたほうがよいと思います。ご自身で六法にあたってみるのも、勉強ですね。