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借上住宅の水道光熱費
私は法人(株式会社)の取締役をしておりますが、最近、従業員のためにに借上住宅を補助しまして、家賃の半分は会社の経費にしております。従業員が借上住宅にて使う水道光熱費は全額会社の経費にできるのでしょうか?(水道光熱費は会社負担)。よければ仕訳も教えていただきたいのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
従業員が生活で使う水道光熱費を会社が負担する場合は給与となりますので、役員でなければ全額経費には出来ると言えば出来ますが、源泉所得税を徴収する必要が生じます。 役員の場合は、その分を含めて毎月定額なのであれば費用となる余地はあります(総会等の決議内容にもよります)が、毎月実費で変動する様な内容であれば役員賞与として法人の所得の計算上加算されることになるでしょう。 そのため、仕訳としては 給与 ××× / 現預金 ××× 預り金 ××× となります。
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- hatamachi
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No.1の質問に対する回答ですが、あくまでも生活用の水道光熱費を会社が負担する場合は給料ということになるので、源泉所得税が課税されるということになります。 なので、その分を給与に含めて処理した場合に増加する源泉所得税が預り金となります。
お礼
ご丁寧に、素早くわかりやすい回答をどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
- m_inoue222
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ちょっと意味が判らないところが有ります >借上住宅を補助しまして >家賃の半分は会社の経費にしております 借り上げ社宅でしたら契約者は会社...従業員から社宅代を徴収すればいいだけでは? 「社宅代」の中に何もかも含まれていると考えれば? 「補助」...この意味が判りませんね、矛盾します ただ、借り上げ社宅では水道光熱費は従業員が個別に負担するのが一般的でしょう 独身の社員寮の場合は「寮費」として食事代まで含んで処理していますね(場合によってはNHK受信料まで)
お礼
借上住宅を補助→借上住宅の契約と支払を会社がしているということです。 文章がわかりづらいにもかかわらず、丁寧な回答どうもありがとうございました。大変参考になりました。またよろしくお願いいたします。
補足
初歩的な質問で申し訳ないのですが、ここでいう預り金とは、家賃や光熱費の預り金ということになりますか?